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    平成29年度から適用される個人住民税の主な税制改正について

    • [2017年1月1日]
    • ID:4289

    1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

    (1)給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

     平成26年度税制改正で給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

     

    給与所得控除上限額の引き下げ
     現行改正後
    平成26年度から平成28年度の住民税
    (平成25年分から平成27年分の所得税)
    平成29年度の住民税
    (平成28年分の所得税)
    平成30年度以降の住民税
    (平成29年分以降の所得税)
    上限額が適用される給与収入1,500万円1,200万円1,000万円
    給与所得控除の上限額245万円230万円220万円

     

    給与収入金額から給与所得金額を求める算出表(単位:円)
    現行改正後
    平成26年度から平成28年度の住民税
    (平成25年分から平成27年分の所得税)
    平成29年度の住民税
    (平成28年分の所得税)
    平成30年度以降の住民税
    (平成29年分以降の所得税)
    収入金額(A)給与所得金額収入金額(A)給与所得金額収入金額(A)給与所得金額
    0~650,99900~650,999現行に同じ0~650,999現行に同じ
    651,000~1,618,999A-650,000651,000~1,618,999651,000~1,618,999
    1,619,000~1,619,999969,0001,619,000~1,619,9991,619,000~1,619,999
    1,620,000~1,621,999970,0001,620,000~1,621,9991,620,000~1,621,999
    1,622,000~1,623,999972,0001,622,000~1,623,9991,622,000~1,623,999
    1,624,000~1,627,999974,0001,624,000~1,627,9991,624,000~1,627,999
    1,628,000~1,799,999

    A÷4=B
    (千円未満の

    端数切捨て)

    B×2.41,628,000~1,799,9991,628,000~1,799,999
    1,800,000~3,599,999B×2.8-180,0001,800,000~3,599,9991,800,000~3,599,999
    3,600,000~6,599,999B×3.2-540,0003,600,000~6,599,9993,600,000~6,599,999
    6,600,000~9,999,999A×0.9-1,200,0006,600,000~9,999,9996,600,000~9,999,999
    10,000,000~14,999,999A×0.95-1,700,00010,000,000~11,999,999A×0.95-1,700,00010,000,000~A-2,200,000
    15,000,000~A-2,450,00012,000,000~A-2,300,000

     

    (2)給与所得者の特定支出控除の見直し

     給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、一律に前年中の特定支出合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額を給与所得控除額に加算できます。

     

    特定支出控除額の適用判定の基準となる金額の変更
    給与収入金額適用判定の基準となる特定支出の合計額
    現行改正後
    平成28年度以前の住民税
    (平成27年分以前の所得税)
    平成29年度以降の住民税
    (平成28年分以降の所得税)
    1,500万円以下給与所得控除額の2分の1給与所得控除額の2分の1
    1,500万円超125万円

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    2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

     平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類および送金関係書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を添付または、提示しなければならない」こととされました。

     この改正は平成28年分以降に支払われる給与および公的年金、平成29年度以降の個人住民税(平成28年分以降の所得税)から適用されます。

     ※16歳未満の国外居住親族がいて、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける場合も「親族関係書類および送金関係書類」の提出または提示が必要となります。

     ※給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または、給与等の年末調整の際に、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類および送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。

     

    親族関係書類とは

     親族関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

    1. 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
    2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)(戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書など)

     【 注意 】

    • その書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付する必要があります。
    • 親族関係書類については、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出または提示が必要です。
    • 一つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族が納税者の親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
    • 扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族になります。

     

    送金関係書類とは

     送金関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類で、その年において納税者が国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、原則として各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

    1. 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控えなど)
    2. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類(いわゆる家族カードに係るクレジットカードの利用明細書など)

     【 注意 】

    • その書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付する必要があります。
    • 送金関係書類については、原本に限らずその写しの提出または提示も認められています。
    • クレジットカードの利用明細書とは、納税者がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を納税義務者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族に係る送金関係書類として取り扱います(クレジットカードの名義人の氏名、利用日、利用内容および利用代金の支払者が納税者であること等についてわかるもの)。
    • 知り合いの方に依頼して生活費等を現金で国外扶養親族に渡している場合などは、送金関係書類がないことになり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。
    • 複数の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります(例えば、配偶者と子(扶養控除対象者)が国外扶養親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないこととなりますのでご注意ください)。
    • 送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。ただし、同一の国外扶養親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその国外扶養親族へのその年最初と最後に送金等した際の送金関係書類の提出または提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。

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    3.金融所得課税の一体化について

     これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

     また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

     この改正は平成29年度個人住民税(平成28年分所得税)から適用されます。

     

    (1)公社債の課税方式の変更

    (ア)公社債の区分について

     公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

     ※特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

    公社債の区分
    特定公社債等一般公社債等
    特定公社債特定公社債以外の公社債
    公募公社債投資信託の受益権私募公社債投資信託の受益権
    証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
    特定目的信託の社債的受益権での公募のもの特定目的信託の社債的受益権での私募のもの

     【 注意 】

    • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から、申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。
    • 一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。
    • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取り扱いとされます(損益通算、繰越控除が可能)。
    • 平成28年1月1日以降に行う割引債の償還および譲渡については、20%の申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。

     

    (イ)税率について

    税率
    内容所得区分現行改正後
    ~平成27年12月31日平成28年1月1日~
    公社債等特定公社債等一般公社債等
    利息・利子利子所得源泉分離課税(申告不要)
    20%(所得税15%、住民税5%)
    申告分離課税
    20%(所得税15%、住民税5%)
    ・申告不要とした場合、譲渡損失との
    損益通算はできません。
    源泉分離課税(申告不要)
    20%(所得税15%、住民税5%)
    売却益・譲渡損益譲渡所得非課税譲渡所得として申告分離課税
    20%(所得税15%、住民税5%)
    ・源泉徴収あり特定口座は申告不要
    ・確定申告により3年間損失の繰越
     控除が可能
    譲渡所得として申告分離課税
    20%(所得税15%、住民税5%)
    償還差益雑所得

    総合課税
    (所得税5~45%超過累進税率、
    住民税10%)
    ※割引債は発行時18%の源泉分離課税

    (所得税18%、住民税非課税)

     【 注意 】

    • 所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
    • 平成28年1月1日以降、特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。
    • 平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
    • 源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

     

    (2)損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

     平成28年1月1日以降は、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

     ※従来可能であった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算はできなくなります。

    分離課税制度の改組
    区分各区分内の損益通算各区分内の繰越控除
    1特定公社債および上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
    (申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
    できるできる
    2一般公社債等および一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税できるできない

     

    (3)特定口座の手続き、申告関係の手続き

     詳しくは、特定口座等を取り扱う金融商品取引業者等、税務署へ問い合わせてください。

     

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    4.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設(平成29年分以降の所得税、平成30年度以降の住民税から適用)

     医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除については、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除きます。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を、控除額とすることができることとされました。

    • 上記の「一定の取組」とは、法律または法律に基づく命令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものをいいます。
    • 上記の「特定一般用医薬品等購入費」とは、その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働省が財務大臣と協議して定めるものの購入費用をいいます。
    • 本特例の適用に当たっては、特定一般用医薬品等購入費につきこれを領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)及び当該居住者がその年中に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行った年及び当該取組に係る事業を行った保険者の名称等の記載があるものに限ります。)を、確定申告書に添付等する必要があります。

     

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