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あしあと

    平成28年度から適用される個人住民税の主な税制改正について

    • [2016年1月4日]
    • ID:3924

    1.公的年金からの特別徴収制度の見直し

    (1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

     平成25年度税制改正で、年金からの徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

     この改正は平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。

     ※本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

     

    【改正内容】公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
    年金特徴継続者仮徴収本徴収
    4月6月8月10月12月翌年2月
    現行前年度分の本徴収額÷3
    (前年2月と同じ額)
    (年税額-仮徴収額)÷3
    改正後(前年度分の年税額÷2)÷3(年税額-仮徴収額)÷3

     

     

    【参考】新規65歳到達者など年金特徴開始年度の特別徴収税額の計算方法(参考)
    新規普通徴収年金特徴
    -6月8月10月12月翌年2月
    税額年税額の4分の1ずつ年税額の6分の1ずつ

     

     

    【例】年税額60,000円(所得割55,000円、均等割5,000円)のAさん(65歳以上)が(N+1)年度に医療費控除を申告し、年税額が36,000円になった場合

    年金からの特別徴収税額
    年度(N-1)年度N年度(N+1)年度(N+2)年度(N+3)年度
    新規65歳など
    年特開始初年度
    年特継続者年特継続者年特継続者年特継続者
    年税額60,00060,00036,000
    (控除の増等)
    60,00060,000
    普通徴収1期15,000----
    2期15,000----
    3期-----
    4期-----
    30,0000000
    -----現行改正後現行改正後
    年金特徴
    仮徴収
    4月-10,00010,0002,0006,00018,00010,000
    6月-10,00010,0002,0006,00018,00010,000
    8月-10,00010,0002,0006,00018,00010,000
    年金特徴
    本徴収
    10月10,00010,0002,00018,00014,0002,00010,000
    12月10,00010,0002,00018,00014,0002,00010,000
    翌年2月10,00010,0002,00018,00014,0002,00010,000
    年金特徴計30,00060,00036,00060,00060,00060,00060,000
    ※表のN+2、N+3年度の仮徴収・本徴収の金額は現行制度(左)と改正後(右)の比較となります。

     現行制度では仮徴収額が前年度2月と同じ額となるため一度生じた不均衡が平準化しませんが、改正後は年税額が2年連続で同額の場合等であれば、平準化されます。

     

    (2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

     現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。

     平成25年度税制改正で年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

     この改正は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。

     

     

    2.公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正

     平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。

     この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。

     外部リンク:国税庁ホームページ(平成26年分 所得税の改正のあらまし)

     

    公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度とは

     平成23年分以後は、その年において公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告の必要はありません。

     

     雑所得となる主な公的年金等は、次のものになります。

    1. 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
    2. 過去の勤務により会社などから支払われる年金
    3. 外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で1に掲げる法律の規定による社会保険または共済制度に類するもの

     ※この場合であっても、例えば医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。

     ※公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

     ※平成27年分以後は、3に該当する外国の法令に基づく公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。

     外部リンク:国税庁ホームページ(タックスアンサー 公的年金等の課税関係)

     

    確定申告不要のかたでも、次に該当する場合は住民税の申告をしてください

    • 公的年金以外の所得がある
    • 公的年金等の源泉徴収票に記載された人的控除(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除など)の追加訂正がある(16歳未満の扶養親族も含む)
    • 源泉徴収票の社会保険料以外に支払った国民年金保険料、後期高齢者医療保険料などの社会保険料を追加する
    • 医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除の適用を受ける他、寄附金税額控除の適用を受ける

     

     

    3.ふるさと寄附金(ふるさと納税)に係る改正

    (1)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)

     平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後)の10%から20%に拡充されることとされました。

     この改正は平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」、平成28年度以後の個人住民税から適用されます。

     

    ふるさと寄附金に係る特例控除額の拡充
     住民税適用課税年度特例控除額の上限
    改正前平成21年度から平成27年度所得割額の10%
    改正後平成28年度から所得割額の20%

     

     

    (2)所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正

     平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45%とすることとされました。

     

    ふるさと寄附金に係る特例控除額の算定方法の改正
     住民税適用課税年度ふるさと寄付金に係る特例控除額の計算方法
    改正前平成26年度から平成27年度(寄付金額-2,000円)×{(90%-0~40%(所得税の限界税率)×1.021)}×特例控除割合
    改正後平成28年度から(寄付金額-2,000円)×{(90%-0~45%(所得税の限界税率)×1.021)}×特例控除割合

     ※特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2

     ※特例控除額の上限が、平成27年度税制改正で平成28年度から所得割額(調整控除後)の10%から20%に拡充されることとなりました。

     ※所得税については、累進課税方式をとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率のうち、最大のものを指します。

     ※平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度から平成50年度まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。

     外部リンク:財務省(平成25年度税制改正 最高税率の見直し)

     

    (3)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)

     平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと寄附金)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

     ※平成27年4月1日以後に行う「ふるさと寄附金」で、寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。

     外部リンク:ふるさと納税 ポータルサイト

     

    4.住宅ローン減税制度の適用期限が延長されました

     住民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限(現行:平成29年12月31日)が平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長されました。

     

    5.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化(平成28年分以降の所得税、平成29年度以降の住民税から適用)

     平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示をしなければならないこととされました。

     この改正は平成28年分以後に支払われる給与等および公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の住民税に適用されます。

    ※ここに記載してある内容は、平成27年10月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいたものです。

     

    親族関係書類とは

     親族関係書類とは、次のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、非居住者である親族があなたとの親族であることを証するものをいいます。

    • 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および非居住者である親族の旅券の写し
    • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。

     

    送金関係書類とは

     送金関係書類とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

    • 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者の親族に支払をしたことを明らかにする書類
    • いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、非居住者の親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、または受領することとなることを明らかにする書類

    ※知り合いの方に依頼して生活費等を現金で非居住者である親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなります。

    ※複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。(配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者にかかる送金関係書類には該当しますが、子にかかる送金関係書類には該当しないことになります。

     

    資料