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富津市

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あしあと

    特別徴収制度

    • 初版公開日:[2015年11月27日]
    • 更新日:[2021年9月24日]
    • ID:3860

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    個人住民税の特別徴収とは

    個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように事業者(給与支払者)が毎月、従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税(市区町村民税及び都道府県民税)を天引きし、従業員等に代わり市区町村に納入していただく制度です。

    6月から翌年5月が住民税の特別徴収における1年となります。従業員が途中で住所変更した場合でも1月1日時点の住所地に納めます。

    制度一般

    個人住民税

    都道府県民税と市区町村民税を合わせたもので、前年の1月から12月までに一定以上の所得があった方が、翌年1月1日現在にお住まいの自治体(市区町村・都道府県)に納める税金です。所得税と異なり、提出された給与支払報告書や確定申告書などの課税資料をもとに、自治体が税額を算出して通知します。納付方法には特別徴収と普通徴収があります。

    • 特別徴収…給与等の支払者が天引きして納入する
    • 普通徴収…納税義務者本人が納付書や口座振替などの方法により納付する

    特別徴収を行う義務がある事業者(特別徴収義務者)

    所得税の源泉徴収を行う義務がある事業者は、法人・個人を問わず、個人住民税の特別徴収を行う義務があります。(地方税法第321条の4)

    特別徴収の対象となる従業員等

    前年中に給与の支払を受けており、かつ、年度初日(4月1日)において給与の支払を受けている方は特別徴収の対象となります。(地方税法第321条の3第1項)

    したがって、前年中に他の事業者から給与の支払を受けていた新規雇用者やパート、アルバイト等の方についても特別徴収対象者となります。

    また、事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。

    税額決定通知書

    富津市における特別徴収対象者がいる場合には特別徴収義務者の方へ「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)・(納税義務者用)」をお送りしています。

    • 特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)…特別徴収義務者の方が納税義務者ごとの月割額(毎月の給与の支払の際に徴収する金額)と、それらをまとめた納入金額等を把握するための通知書です。
    • 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)…納税義務者の方が税額とその計算の基礎となる金額等を確認するための通知書です。

    徴収と納入

    従業員の給与を支給する際に毎月の徴収額を差し引き、納入書やeLTAX(共通納税システム)などで納入してください。特別徴収税額の納入は、給与の支払があった月の翌月10日(土曜日、日曜日・祝日の場合は翌日)です。

    納期の特例の承認を受けている場合は、納期を12月と6月の年2回にすることができます。

    税額の変更

    当初の税額通知後、従業員の方の退職や転勤、新規雇用などがあった場合の届出や、期限後に確定申告などの課税資料が提出された場合等は、徴収する税額が変更となることがあります。

    「給与所得者に係る市民税・県民税特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用)・(納税義務者用)」を送付しますので、変更となった従業員に納税義務者用を配布するとともに、変更通知書の月割額を徴収してください。

    「納入書」は年1回の送付ですので、納入書裏面の記載例により金額を訂正して使用してください。

    従業員等に異動があったとき

    • 新たに雇用した場合など、年度の途中でも普通徴収を特別徴収へ切替えることができます。「特別徴収切替届出(依頼)書」をご提出ください。
    • 特別徴収をしている方が退職・休職等の理由により特別徴収できなくなった場合には、異動があった月の翌月10日(土曜日、日曜日・祝日の場合は翌日)までに「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。提出がない場合、特別徴収義務は継続されます。

    手続きについての詳細は、「従業員等に異動があった場合の手続き」のページをご覧ください。

    申請書類は、「税関連申請書」のページからダウンロードしてください。

    特別徴収の流れ

    【事業者⇒市】給与支払報告書の提出

    時期:1月31日(土日祝日の場合は翌日)まで

    1月から12月の給与支払報告書を作成し提出してください。

    詳細は、「給与支払報告書の提出について」のページをご覧ください。

    【市⇒事業者】特別徴収税額の通知

    時期:5月中旬頃

    給与支払報告書や確定申告などをもとに税額を算定し、「税額決定通知書」等を送付します。

    給与支払報告書を電子媒体(eLTAXや光ディスク)で提出した場合には、税額通知を電子媒体で受け取ることも可能です。

    主な送付物

    • 特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)…特別徴収義務者の方は記載されている月割額を従業員への給与の支払の際に徴収してください。
    • 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)…5月31日までに従業員の方へ配布してください。
    • 特別徴収のしおり…特別徴収に関する手続き方法や様式等をまとめてあります。特別徴収事務にご利用ください。
    • 納入書…天引きした住民税を納付する際に使用します。年1回の送付ですので額に変更がある場合、裏面の記載例により金額を訂正して使用してください。※給与支払報告書提出の際などに納入書不要とした場合には、同封しておりません。

    【事業者】徴収と納入

    時期:毎月10日(土日祝日の場合は翌日)まで

    従業員の給与を支給する際に毎月の徴収額を差し引き、納入書やeLTAX(共通納税システム)などで納入してください。

    例1 毎月末が給与計算の締め日、翌月20日に支給の場合における6月納入分

    5月31日締め、6月20日支給の場合、6月20日支給分の給与から6月分の個人住民税を天引きし、7月10日までに納入

    例2 毎月15日が給与計算の締め日、毎月末日支給の場合における6月納入分

    6月15日締め、6月30日支給の場合、6月30日支給分の給与から6月分の個人住民税を天引きし、7月10日までに納入

    例3 毎月20日が給与計算の締め日、翌月初日支給の場合における6月納入分

    5月20日締め、6月1日支給の場合、6月1日支給分の給与から6月分の個人住民税を天引きし、7月10日までに納入

    特別徴収税額の納期の特例

    給与の支払を受ける者(従業員等)が常時10人未満の場合は、市長の承認を受けることにより年12回ある納期を2回とすることができます。(地方税法第321条の5の2)

    6月分(7月10日納期)から11月分(12月10日納期)⇒12月10日までに納付

    12月分(1月10日納期)から5月分(6月10日納期)⇒6月10日までに納付

    • 納期限が土曜日、日曜日・祝日にあたる場合、翌日が納期限になります。
    • 年度の途中から特例の申請をした場合、その承認を受けた月から適用されます。
    (例)7月申請し、承認を受けた場合 ⇒ 6月分は7月10日納期限のまま、7月分から11月分が12月10日納期限となります。
    • この特例は、納期に関する特例のため、給与からの徴収は毎月行ってください。
    • 申請書は「税関連申請書」のページから「特別徴収税額の納期の特例承認申請書」をダウンロードし、特例の適用を受けようとする月の20日までに提出してください。
    • 従業員が10人以上となるなど、要件を欠いた場合には、すみやかに届出してください。

    【事業者⇒市】異動の届出(従業員に異動(退職・転勤等)があった場合など)

    時期:異動のあった月の翌月10日(土日祝日の場合は翌日)まで

    特別徴収対象者に変更がある場合、市に届出を提出してください。手続きにより提出書類が異なります。

    • 普通徴収から特別徴収に切り替える場合…特別徴収切替届出(依頼)書
      (例)新規雇用、育児休業等から復帰など
    • 特別徴収している対象者から徴収できなくなった場合…給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
    (例)退職、休職、転勤など
    • 事業所に変更があった場合…特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
    (例)所在地や名称の変更、合併など

    詳細は、「従業員等に異動があった場合の手続き」のページまたは税額通知に同封してある「特別徴収のしおり」をご覧ください。

    また、退職の場合、退職金等について住民税の特別徴収をしていただく場合があります。詳細は、「退職所得に対する住民税について」のページをご覧ください。

    【市⇒事業者(変更者のいる事業者のみ)】税額変更通知書の送付

    時期:月末頃

    毎月、10日までに提出いただいた届出や期限後に受理した従業員の方の課税資料などをもとに「特別徴収税額変更通知書」を作成し、発送します。(3月と決定通知発送後の6月は異動件数が多い場合、月中旬にも発送する場合があります。)

    納税義務者用の通知は、すみやかに従業員に配布し、特別徴収義務者用の通知に記載された月割額を徴収してください。

    • 非課税の場合や、特別徴収の対象から外れた場合は、納税義務者用の通知書はお送りしておりません。
    • 「納入書」は年1回の送付のため、税額に変更がある場合には、金額を訂正して使用してください。