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あしあと

    平成26年度から適用される個人住民税の税制改正について

    • [2016年3月20日]
    • ID:2783

    個人住民税均等割税率の改正

    法律の趣旨

     東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))

    特例の内容

    ○市民税均等割・・・市民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額

    ○県民税均等割・・・県民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額

    【特例の期間】 平成26年度から平成35年度までの10年間
    均等割 

    現行

    (平成25年度まで) 

    特例期間

    (平成26年度から平成35年度まで) 

     市民税

     3,000円 3,500円
     県民税 1,000円 1,500円
     合計 4,000円 5,000円
    表の県民税に関して、千葉県の県民税は標準税率を適用していますが、一部の県では標準税率に森林環境保護等を目的に300円~1,000円を上乗せしている地方公共団体もあります。

    復興特別所得税について

     所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1%の復興特別所得税が創設されました。

     適用期間は、平成25年分から平成49年分までの25年間となります。

     詳しくは国税庁ホームページをご確認ください⇒復興特別所得税の源泉徴収のあらまし

    給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

    その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

    適用について

    ○ 所 得 税  ・・・平成25年分より適用

    ○個人住民税・・・平成26年度より適用 

    改正前 給与収入から給与所得への計算表
     

     収入金額

    所得金額 
      651,000円未満 0円
       651,000円~1,618,999円給与収入-650,000円 
      1,619,000円~1,619,999円 969,000円
      1,620,000円~1,621,999円 970,000円
      1,622,000円~1,623,999円 972,000円
      1,624,000円~1,627,999円 974,000円
     ※(注1) 1,628,000円~1,799,999円(A)×60%
     ※(注1) 1,800,000円~3,599,999円(A)×70%-180,000円
     ※(注1) 3,600,000円~6,599,999円(A)×80%-540,000円
      6,600,000円~9,999,999円 給与収入×90%-1,200,000円
    税政改正部分  10,000,000円以上 給与収入×95%-1,700,000円
    ※(注1)の(A)の計算方法は、給与収入金額を4,000で割り、小数点以下を切り捨てた後、4,000を掛けた金額となります。
    改正後 給与収入から給与所得への計算表
     収入金額  所得金額
    税制改正部分 10,000,000円~14,999,999円 給与収入×95%-1,700,000円
    税制改正部分 15,000,000円以上 給与収入-2,450,000円

    公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化について

     公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。

    適用について

    この改正は、平成26年度の個人住民税から適用されます。

    改正の背景

    • 平成23年度税制改正で、所得税において年金受給者に係る源泉徴収税額の計算で控除の対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられました。
    • 年金所得者が年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
    • 年金保険者(特別徴収義務者)が市町村に提出する公的年金支払報告書に新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されることとされました。

    【注意】

     年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除は適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または住民税申告が必要となります。

    寡婦・寡夫控除とは

    寡婦・寡夫控除とは
      要件 控除額(住民税) 控除額(所得税)
     寡婦控除

     以下のいずれかに該当する場合

    ①夫と死別(離婚)した後再婚していない人で、扶養親族や生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子のある方

    ②夫と死別した後再婚していない方で、合計所得金額が500万円以下の方

     26万円 27万円
     特別寡婦控除 上記の①にあげる人(扶養親族である子を有する場合に限る)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下の方 30万円 40万円
     寡夫控除

     次のすべてに該当する場合

    ①妻と死別(離別)した後再婚していない人で、生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子があること

    ②合計所得金額が500万円以下であること

     26万円

     27万円

    個人住民税の寡婦(寡夫)による非課税基準とは

     本人が寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法第295条1項2号により個人住民税は非課税となります。

    (また、本人が障害者または未成年の方で、合計所得金額が125万円以下の場合も非課税となります。)