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※1または2に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金1級及び2級の障がい状態にある方(65歳に達する日の前日までに、障がいの状態に該当された方に限ります。)
※請求についても、65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
本人の所得や他から受けられる公的年金が一定額を超えるときは、支給が調整または停止される場合があります。
1級 月額52,300円
2級 月額41,840円
富津市役所市民部市民課
電話: 0439-80-1253
ファクス: 0439-80-1394
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