あしあと
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A 市・県民税の納め方には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つの方法があります。
事業所得者や退職者などの方は、納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の通常年4回に分けられた税額を、それぞれの月の納期限までに納めていただきます。
給与からの特別徴収
給与所得者の方は、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、市から送付された特別徴収税額の通知書により定められた税額分を差し引き、これをとりまとめ、翌月の10日までに納入することになります。
公的年金等からの特別徴収
65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の方は、年金支払者(特別徴収義務者)が毎支給月に年金を支払う際、市から通知された税額を差し引き、これをとりまとめ、翌月10日までに納入することになります。
A 給与所得以外に不動産所得など他の所得が有る場合、原則的には毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。
ただし、申告書の『給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法』にて「自分で納付」と選択された方は、その徴収方法を用いて納税通知書を送付しますので、二つの方法で納める場合があります。
地方税法の規定に基づき、納税の方法が決められていますので、本人が支払方法を選択することはできません。
A 市・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、住所のある市区町村において前年の所得に基づき課税されます。
年の途中で転出されても、その年度分はすべて富津市に納めていただくことになります。
A 市・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、住所のある市区町村において前年の所得に基づき課税されます。
年の途中で国外転出しても税額が変わることはありません。
課税された年度については、すべて納付する必要があります。海外へ転出する前に完納をお願いします。海外へ転出する前に納税通知書を受け取れない場合や完納できない場合は、「納税管理人」の設定をしてください。
納税管理人は、納税義務者に代わって納税通知書の受け取りや納付を行う人です。納税管理人を設定等する場合は、『納税管理人申告(承認申請)書』を課税課まで提出してください。
申請書類は、税関連申請書からダウンロードしてください。
A 市・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、住所のある市区町村において前年の所得に基づき課税されます。
1月2日以降に亡くなった方に対しても今年度の市・県民税が課税され、相続される方が納税義務を引き継ぐことになります。
今年3月に亡くなられたお父様の市・県民税は、あなたを含めた相続される方に納税していただくことになります。なお、翌年度からは市・県民税は課税されません。
A 会社で徴収する方法を「特別徴収」といい、市役所からの通知に基づいて、毎月給与から税額を徴収して会社ごとに納めてもらいます。
これに対し、個人で納める方法を「普通徴収」といい、市役所が送付する納税通知書により、年4回の納期に分けて納めていただきます。
特別徴収できなくなった残りの税額は、次の場合を除いて普通徴収の方法で納税していただくことになります(普通徴収は、その時点で間に合う納期の回数に分割されます。) 。
A 市・県民税は前年の1月から12月の間の所得に対して課税され、1年遅れて翌年の6月から徴収されます。
このため、収入があった昨年の1月から8月の所得に対する税金が、今年かかることになります。
A 収入がなければ申告の義務はありませんが、課税・非課税の判定ができません。
したがって、原則、富津市に在住している親族の税法上の被扶養者となっていない方は、収入がない場合も申告をお願いします。
所得の確認ができない場合、所得に関する証明書の発行や国民健康保険税の算定、子育て支援に関する手当の支給などの行政サービスに影響が生じる可能性があります。
A 公的年金の源泉徴収票に記載された内容どおりであれば、申告の必要はありません。
ただし、各種控除(扶養控除、医療費控除や生命保険料控除など)を追加する場合は申告を行ってください。
障害年金や遺族年金等の非課税所得のみの方で、富津市に在住している親族の被扶養者となっていない方は、申告が必要となります。
また、年金の種類と収入金額によっては所得税や市・県民税がかかります。国民年金などの公的年金等と、生命保険契約に基づく個人年金は雑所得や一時所得として課税の対象となります(ただし、障害年金や遺族年金は課税の対象にはなりません)。
A 市・県民税の申告は、原則として1月1日(賦課期日)現在の市区町村に対し、収入の有無にかかわらず申告するものです。
一方、確定申告は、所管の税務署に対して、所得税(国税)の納付・還付がある方が行う申告のことです。所得税の確定申告をされた方は、市・県民税の申告をしたものとみなされますので、原則として、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。
A パート収入は給与収入となります。給与収入のみの場合、年間のパート収入が93万円以下であれば市・県民税はかかりません。また、103万円以下であれば、所得税もかかりません。
パート収入が103万円以下であれば扶養の範囲内なので、夫は配偶者控除を受けることができます。103万円を超えて201万6千円未満の場合は、配偶者特別控除を受けることができます。ただし、夫の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできません。
なお、健康保険等の扶養については、税とは基準が異なりますので、ご注意ください。
A 扶養親族の要件は、納税義務者の親族で、その納税義務者と生計を一にする人のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の人です。給与収入のみの場合は、収入が103万円以下で扶養の範囲内となります。
ただし、他の納税義務者の扶養親族とされる人、青色事業専従者、事業専従者に該当する人を除きます。
A 介護保険料等、個々人の年金等から引き落とされている社会保険料は、受給者自身がお支払いされている社会保険料にあたります。
よって、扶養親族であっても別の人の申告に追加することはできません。ご自身の申告にのみ利用することができます。
A 年金機構と市役所の情報連携が即時にできないため、年金通知書に最新情報が反映されていないことがあります。
この場合、市・県民税納税通知書に記載の税額が最新情報となりますので、ご注意ください。
A 年金からの天引き(年金特別徴収)は、4月・6月・8月の仮徴収と10月・12月・2月の本徴収という二つの徴収方法で構成されます。仮徴収は前年の税額をベースに算出され、本徴収は税額が決定してから仮徴収を差し引き調整された額になっています。
そのため、仮徴収と本徴収の税額に差異が生じる場合があります。