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あしあと
国民年金第1号被保険者であり、老齢基礎年金の資格期間(原則10年以上)を満たしている夫が年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
※寡婦年金と死亡一時金を同時に受け取ることはできません。
夫の死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法によって計算した年金額の4分の3が支給されます。(付加年金は除く)
富津市役所市民部市民課
電話: 0439-80-1253
ファクス: 0439-80-1394
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