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富津市

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あしあと

    寡婦年金

    • [2018年10月3日]
    • ID:141

    対象となる人

     国民年金第1号被保険者であり、老齢基礎年金の資格期間(原則10年以上)を満たしている夫が年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。

    ※寡婦年金と死亡一時金を同時に受け取ることはできません。

    支給される年金額

     夫の死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法によって計算した年金額の4分の3が支給されます。(付加年金は除く)