あしあと
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所得の種類には、次の10種類があります。各所得の説明と、所得金額の計算方法を示します。
※遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付等は非課税所得です。
次の事業などから生ずる所得。
農産物の生産、果樹などの栽培、農家が兼営する家畜・家きんの飼育、酪農品の生産など
土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶などの貸付から生ずる所得。
例:地代、家賃、権利金など
公債、社債、預貯金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配などによる所得。
※一般的に利子所得は、(所得税及び復興特別所得税15.315%)地方税5%が特別徴収され分離課税(注1)となり、申告の対象外です。
※国外の銀行の利子など源泉徴収されないものは、総合課税(注1)となり申告が必要です。
株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託の収益の分配などの所得。
※上記「投資信託」は公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く
※特定配当等の配当所得(例えば上場株式の配当所得)は、(所得税及び復興特別所得税15.315%)地方税5%が特別徴収がされており申告の義務はありません。申告をしない場合は分離課税(注1)となります。また、申告して総合課税(注1)とすることもできます。
俸給、給与、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を持っている給与に係る所得。
例:国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給など。
例:原稿料、講演料、印税、出演料、生命保険の年金、郵便局の年金保険、互助年金など、他の所得にあてはまらない所得。
機械やゴルフ会員権、船舶、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資産を売るなどして生ずる所得。
譲渡所得は資産を取得してから譲渡するまでの保有期間により、短期と長期に分けられます。
短期:保有期間が5年以内の資産の譲渡
長期:保有期間が5年を超える資産の譲渡
※長期譲渡所得は所得金額の1/2が課税対象となります。(注4)
土地や建物、借地権、株式等を売るなどして生ずる所得。
臨時・偶発的なもので対価性のない所得。
例:生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞当選金、競馬の払戻金など。
※所得金額の2分の1が課税対象となります。(注4)
保有期間5年を超える山林(立木)を売るなどして生ずる所得。
退職金、一時恩給など。
※一般的に退職所得の市・県民税は、特別徴収され分離課税(注1)となり、申告の対象外です。
※源泉徴収されない場合は、総合課税(注1)となり申告が必要です。
(注1)一般的に利子所得、特定配当等の配当所得、土地や建物・株式等の譲渡所得、退職所得は他の所得と区分して、それぞれの所得ごとに税額を計算します。これを分離課税といいます。これに対し、総合課税とは各種の所得を合算して税額を計算する制度です。分離課税については「関連ホームページ」の「分離課税」をご覧ください。
(注2)給与所得および公的年金等の所得の詳しい計算方法は、それぞれ「関連ホームページ」の「給与所得金額の計算」「公的年金等の所得金額の計算」をご覧ください。
(注3)特別控除50万円は所得が0円になるまでしか差し引くことができません。「収入金額-経費」が0円から50万円ならば所得は0円となります。「収入金額-経費」がマイナスなら、所得は「収入金額-経費」のままとなります。
(注4)所得の合計を計算するうえで、「総合課税の長期譲渡所得」と「一時所得」はそれぞれの所得を合計し、その2分の1が課税対象となります。すなわち分離課税(注1)を除いた税額の計算では次の1、2の合計を所得金額として利用します。