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富津市

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市・県民税

[2011年3月11日]

個人の市・県民税(住民税)

 市民税は、一般に県民税とあわせて『住民税』と呼ばれ、福祉や教育などの地域の日常生活に結びついたさまざまな行政サービスの費用に使われています。
 個人の市民税は、市内に住所があり、前年に所得があった人に課税されます。市民税の税額は、前年1年間の所得金額に応じて課税される所得割と、一定の所得があれば定額で課税される均等割との合計金額です。
 個人の県民税も個人の市民税と同様の方法で課税され、市民税と一緒に納めていただいた後、市から県へ送金します。

(1)納税義務者(市・県民税を納める人)

 個人の市・県民税は、その年の1月1日に住所が市内にあり、前年に所得があった人に課税されます。
▼市内に住所のある人・・・均等割と所得割がかかります。

(2)市・県民税が課税されない人

▼所得割も均等割もかからない人

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦・寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
    ・本人だけの場合=28万円
    ・本人と家族=28万円×(本人+扶養親族の人数)+16.8万円

▼所得割がかからない人

  1. 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
    ・本人だけの場合=35万円
    ・本人と家族=35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円
  2. 所得控除の合計金額が、総所得金額等を上回る人

お問い合わせ

富津市役所市民部課税課

電話: 0439-80-1241 FAX: 0439-80-1390

お問い合わせフォーム


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