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富津市

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あしあと

    市・県民税(住民税)

    • 初版公開日:[2011年01月12日]
    • 更新日:[2023年12月26日]
    • ID:66

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    個人の市・県民税(住民税)

    市民税と県民税をあわせて一般的に『住民税』と呼び、福祉や教育などの地域の日常生活に結びついたさまざまな行政サービスの費用に使われています。
    県民税は市民税と同様の方法で課税され、市民税と一緒に納めていただいた後、市から県へ送金します。

    1 納税義務者(市・県民税を納める人)

    賦課期日(毎年1月1日)現在、富津市に住民登録があり課税年度の前年1月1日から12月31日までの間の所得金額に応じて均等割と所得割が課税されます。

    2 市・県民税が課税されない人

    均等割も所得割も課税されない人

    • 生活保護法による生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
      本人だけの場合=38万円
      扶養している親族がいる場合=28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

    所得割がかからない人

    • 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
      本人だけの場合=45万円
      扶養している親族がいる場合=35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
    • 所得控除の合計金額が、総所得金額等を上回る人

    合計所得金額

    合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。

    なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。

    • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
    • 分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
    • 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

    総所得金額等

    総所得金額等とは、合計所得金額から、繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。

    (繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。)

    3 市・県民税の申告が必要な人・しなくてもよい人

    市・県民税の申告が必要な人

    • その年の1月1日現在、富津市内に住所を有し、前年中に所得があった人
    • その年の1月1日現在、富津市内に家屋敷を有している人で、富津市内に住所を有しない人
    • 公的年金等の収入(受給するすべての公的年金等が源泉徴収の対象となる公的年金であること)の合計額が400万円以下で、その他の所得の合計額が20万円以下の人(所得税の確定申告は必要ありませんが、市・県民税の申告は必要です。)
    • 給与所得者は通常申告する必要はありませんが、次の1から5に該当する人は申告が必要です。
    1. 勤務先から給与支払報告書の提出がなかった人
    2. 給与所得以外に不動産、営業、農業、利子、配当などの所得があった人(給与所得以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告の必要はありませんが、市・県民税の申告は必要です。)
    3. 2か所以上から給与を受けている人(ただし、すべての給与を合算して年末調整をした人で、給与支払報告書の提出があった場合は申告不要です。)
    4. 前年中に退職した人
    5. 所得控除を追加する人

    ◎市税条例では、市民税が非課税の人については、例外的に「市民税・県民税申告書」の提出は不要とされています。

    ただし、申告書は課税または非課税の判定資料だけではなく、国民健康保険税・介護保険料の算定、老齢福祉年金、後期高齢者医療費、子育て支援に関する手当の支給の算定などの基礎資料となり、また、所得証明や課税・非課税証明などの税証明の交付に必要となります。

    市・県民税の申告をしなくてもよい人

    • 所得税の確定申告をした人
    • 同一世帯のご家族の申告や年末調整で、そのご家族の扶養親族とされた人で、所得のなかった人
    • 次の1または2に該当する人で、申告により控除を追加しない人

       1.前年中の所得が給与のみで、1年を通じて1か所から給与を受け、勤務先から年末調整された給与支払報告書の提出がある人

       2.前年中の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書の提出があった人

    ※市・県民税の申告をしても所得税の確定申告をしたことにはなりません。公的年金等に係る所得のみの人や給与所得のみの人などが、控除を新たに追加して所得税の還付を受けるには、確定申告が必要です。確定申告については木更津税務署(0438-23-6161)に問い合わせてください。

    ※税務署で確定申告は必要ないと言われた人でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。その際は課税課市民税係(0439-80-1241)に問い合わせてください。

    申告のときに必要なもの

    1. 収入がわかる書類(源泉徴収票、収入・経費がわかるもの、収支内訳書など)※収入がない人は不要
    2. 各種控除に必要な書類(生命保険料控除証明書、医療費控除の明細書など)
    3. 本人確認書類(下記のいずれか)
    • マイナンバーカード
    • 通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票と一致している場合に限る)及び運転免許証等の身分証明書
    • マイナンバーが記載された住民票の写し及び運転免許証等の身分証明書