あしあと
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入が図られ、都道府県による障害福祉サービス事業所等の指定について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および取り消しができることとされました。
制度の詳細については、千葉県のホームページ「指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
市区町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
富津市では、千葉県へ以下のとおり伝達(通知の求め)をしました。
新規指定日が令和8年1月1日以降となる申請から市への事前相談が必要となります(指定更新は令和8年8月1日以降となる申請から適用予定)。事前相談をされる場合は、予め障がい福祉課へご連絡ください。
なお、事前相談の際、千葉県指定様式の提出を求める場合があります。