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富津市

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あしあと

    障害児福祉手当(国の制度)

    • 初版公開日:[2023年11月01日]
    • 更新日:[2023年11月1日]
    • ID:484

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    内容

    精神(知的を含む)または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする方の手当となります。

    対象者

    目安としては下記の項目に該当する方となります。

    1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力)
    2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの
    3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    4. 両上肢のすべての指を欠くもの
    5. 両下肢の用を全く廃したもの
    6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
    7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
    8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上であって、日常生活の用を弁ずることを不能とする程度のもの
    9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    10. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    ※項目内容については細かい規定があるため、この表に該当する方であっても診断書に基づいて決定しますので手当受給に該当しない場合もあります。

    手当ての受給(申請)ができない方

    1. 施設に入所している方
    2. 受給者(申請者)や受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額を超えている方
    3. 障害を事由とする公的年金を受給している方

    ※手当を受給している方でも上記1から3に該当する場合や転入出した場合には届出が必要となりますので、各種申請様式にて申請をお願いします。

    支給開始月

    申請月の翌月から(新規の場合)

    手当額

    月額 15,220円(令和5年4月から)

    支払方法

    2,5,8,11月の年4回。前月までの3ヶ月分をまとめて障害者本人の銀行口座に振り込みます。

    代理申請について

    窓口に申請する方は障がい者本人ではなく代理の方でも可能です。

    利用までの流れ

    認定申請に必要な書類

    1.障害児手当(福祉手当)認定請求書

    2.障害児手当(福祉手当)所得状況届

    3.重要事項説明書兼同意書

    4.16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

    5.口座振替依頼書

    6.診断書(重複であれば2通)

    7.課税(非課税)証明書(転入者のみ)

    8.身体障害者手帳または療育手帳(コピー可、所持している方のみ)

    9.障害年金・老齢年金等の年金証書(コピー可、受給している方のみ)

    10.本人名義の通帳(コピー可)

    認定申請書類チェックリスト ※書式内容は変更しないでください

    認定様式のダウンロード※書式内容は変更しないでください

    現況届

    障害児福祉手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日の期間中に現況について書類の提出が必要となります。対象となる方には毎年7月下旬から8月上旬にお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。書類の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当支給が遅れたり、停止になることがあります。

    必要書類

    1. 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届
    2. 重要事項説明書兼同意書
    3. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
    4. 障害児福祉手当現況届