あしあと
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精神(知的を含む)または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする方の手当となります。
目安としては下記の項目に該当する方となります。
※項目内容については細かい規定があるため、この表に該当する方であっても診断書に基づいて決定しますので手当受給に該当しない場合もあります。
※手当を受給している方でも上記1から3に該当する場合や転入出した場合には届出が必要となりますので、各種申請様式にて申請をお願いします。
所得制限限度額表
申請月の翌月から(新規の場合)
月額 15,220円(令和5年4月から)
2,5,8,11月の年4回。前月までの3ヶ月分をまとめて障害者本人の銀行口座に振り込みます。
窓口に申請する方は障がい者本人ではなく代理の方でも可能です。
1.障害児手当(福祉手当)認定請求書
2.障害児手当(福祉手当)所得状況届
3.重要事項説明書兼同意書
4.16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
5.口座振替依頼書
6.診断書(重複であれば2通)
7.課税(非課税)証明書(転入者のみ)
8.身体障害者手帳または療育手帳(コピー可、所持している方のみ)
9.障害年金・老齢年金等の年金証書(コピー可、受給している方のみ)
10.本人名義の通帳(コピー可)
認定申請書類チェックリスト ※書式内容は変更しないでください
障害児福祉(福祉手当)手当認定用診断書
各種届出様式
障害児福祉手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日の期間中に現況について書類の提出が必要となります。対象となる方には毎年7月下旬から8月上旬にお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。書類の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当支給が遅れたり、停止になることがあります。
必要書類
必要書類