あしあと
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我が国に対する外部からの武力攻撃に際し、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な法制を整備するため、平成15年6月に『事態対処法』(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)が成立。
さらにこの法律を受けて、翌16年6月には、『国民保護法』(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)が成立し、『事態対処法』と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するための基本的な法制が整備されました。
『国民保護法』では、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命・身体・財産を守り、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
『国民保護法』及び『国民の保護に関する基本指針』に基づき、武力攻撃事態等に備えて住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃、災害への対処など、市が行う措置について具体的な保護計画(国民保護計画)の策定を行っています。
詳細については『富津市国民保護計画』のページをご確認ください。
ミサイル着弾時の爆風や破片などの被害を避けるため、近くの建物の中か地下に避難する。
近くの建物に避難し、窓から離れ、身を守る姿勢をとる。
地下街へ避難する。
ミサイル着弾時の爆風や破片などによる被害を避けるため、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。
窓から離れた中央に移動し、姿勢を低くして、身を守る姿勢をとる。
爆風で壊れた窓ガラスなどで被害を受けないよう、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する。
窓から離れ、机の下で身を守る姿勢をとる。
窓から離れる。窓のない廊下に避難し、身を守る姿勢をとる。
外に面した窓から離れるため廊下に出て、身を守る姿勢をとる。
窓から離れた場所に施設利用者・施設職員ともに集まり、身を守る姿勢をとる。
出典:内閣官房より