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あしあと

    富津市国民保護計画

    • 初版公開日:[2023年11月27日]
    • 更新日:[2023年11月28日]
    • ID:540

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    国民保護法

    正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置などを定めることによって、国全体として万全の態勢を整備し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確・迅速に実施することを目的としています。

    富津市国民保護計画を変更

    市では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)に基づき、平成19年1月に富津市国民保護計画を策定し、平成29年4月に一部変更を行いました。

    令和3年3月に、本計画と深く関連する富津市地域防災計画について大幅な修正がなされ、また、令和5年度からは、富津市行政組織の組織・機構改革も実施されたことから、これまでの国の基本方針、各種関係法令や千葉県国民保護計画との整合を図りつつ、現状の情勢等を鑑み、計画の変更を令和5年11月に再度行いました。

    計画の変更に当たっては、富津市国民保護協議会に素案を諮問し、また、市民からの意見等の公募も行い、千葉県知事協議を経て策定したものです。

    国民保護計画

    武力攻撃事態や大規模テロ等が起きた場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、住民の避難、避難住民の救援、武力攻撃災害への対処などの国民保護措置の実施について定めています。市では、万が一このような事態が発生した場合には、この計画に基づいて、国や他の地方自治体等と連携協力し、国民保護措置を的確かつ迅速に実施することになります。

    なお、その対処は、あくまでも武力攻撃等によって生じた災害に対するものであり、武力攻撃そのものには一切対応するものではありません。

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