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あしあと

    富津市太陽光発電設備の設置等に関する指導要綱の制定

    • 初版公開日:[2024年12月01日]
    • 更新日:[2024年12月2日]
    • ID:8086

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    ゼロカーボンの達成に向け、再生可能エネルギーの活用は必要不可欠ですが、太陽光発電設備の導入が拡大する一方、景観や環境への影響などに対する懸念が高まっております。こうした懸念の解消に向け、適切な導入や管理に関する方針を示すことで、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を図ることを目的として、『富津市太陽光発電設備の設置等に関する指導要綱』を制定しました。

    施行日

    令和7年2月1日

    適用範囲

    太陽光を電気に変換する設備(土地に自立して設置するものに限る)で10kW以上であって、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による事業計画の認定を要しない発電事業が対象です。

    概要

    説明会等

    説明会等の実施方法、対象範囲等については、資源エネルギー庁作成の説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(別ウインドウで開く)に準じます。

    実施方法

    1. 50kW以上の発電事業については、説明会を開催すること。
    2. 50kW未満の発電事業のうち、『認定申請要件許認可エリア』又は、『土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む)・土石流危険渓流』に設置する場合、説明会を開催すること。
    3. 1.または2.に該当しない場合は、説明会を開催するか、事前周知措置を実施すること。

    対象範囲

    発電事業を実施区域の敷地境界から、出力に応じ、以下の範囲内に居住する者に対して説明してください。

    1. 50kW未満の場合:100m
    2. 50kW以上の場合:300m
    3. 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る)の場合:1km

    なお、周辺地域の住民の範囲等については、説明会等を実施する30日前までに『「周辺地域の住民」の範囲に関する相談』(第1号様式)に、以下の書類を添えて提出してください。

    1. 説明会等において配布を予定している書類
    2. 周辺地域の住民の範囲を示す書類

    届出

    発電事業を行おうとするときは、設置工事に着手する日の60日前までに『太陽光発電設備設置(変更)届出書』(第2号様式)の正本及びその写し1通にそれぞれ以下の書類を添えて届出を行ってください。

    1. 位置図及び付近の見取図
    2. 事業区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本
    3. 事業区域の土地が借地の場合は、所有者(借地権を有する者を含む)との契約書(契約前の場合は、両者による確認書)の写し
    4. 構造図(標識の掲示場所、柵等を図示したもの)
    5. 関係法令等に許認可等の手続状況を証する書類及びそれを所管する団体との打ち合わせ報告書

    ※その他、追加で書類を提出いただくことがあります。

    届出した事項に変更が生じた場合

    『太陽光発電設備設置(変更)届出書』(第2号様式)に上記1.から5.にのうち、当該変更に係る書類を添えて届出を行ってください。

    事業を廃止する場合

    廃止しようとする日の30日前までに『太陽光発電設備廃止届出書』(第3号様式)を届出を行ってください。

    富津市太陽光発電設備の設置等に関する指導要綱