あしあと
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ゼロカーボンの達成に向け、再生可能エネルギーの活用は必要不可欠ですが、太陽光発電設備の導入が拡大する一方、景観や環境への影響などに対する懸念が高まっております。こうした懸念の解消に向け、適切な導入や管理に関する方針を示すことで、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を図ることを目的として、『富津市太陽光発電設備の設置等に関する指導要綱』を制定しました。
令和7年2月1日
太陽光を電気に変換する設備(土地に自立して設置するものに限る)で10kW以上であって、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による事業計画の認定を要しない発電事業が対象です。
説明会等の実施方法、対象範囲等については、資源エネルギー庁作成の説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(別ウインドウで開く)に準じます。
発電事業を実施区域の敷地境界から、出力に応じ、以下の範囲内に居住する者に対して説明してください。
なお、周辺地域の住民の範囲等については、説明会等を実施する30日前までに『「周辺地域の住民」の範囲に関する相談』(第1号様式)に、以下の書類を添えて提出してください。
発電事業を行おうとするときは、設置工事に着手する日の60日前までに『太陽光発電設備設置(変更)届出書』(第2号様式)の正本及びその写し1通にそれぞれ以下の書類を添えて届出を行ってください。
※その他、追加で書類を提出いただくことがあります。
『太陽光発電設備設置(変更)届出書』(第2号様式)に上記1.から5.にのうち、当該変更に係る書類を添えて届出を行ってください。
廃止しようとする日の30日前までに『太陽光発電設備廃止届出書』(第3号様式)を届出を行ってください。
届出様式
富津市太陽光発電設備の設置等に関する指導要綱