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あしあと

    令和6年10月からの医薬品の自己負担のしくみの変更

    • 初版公開日:[2024年11月06日]
    • 更新日:[2024年11月6日]
    • ID:8062

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    令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

    令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。
    後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使用いただけるお薬です。
    先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

    (参考)特別の料金の計算方法

    先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金として加算されます。

    例:先発医薬品1錠100円、後発医薬品1錠60円の場合。
    →差額40円の4分の1である10円を、通常の1から3割の自己負担とは別に加算されます。

    詳細は、下記に添付のチラシや厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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