あしあと
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令和5年4月1日から、道路交通法の改正により、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の多くが頭部に致命傷を負っており、交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。そこで、市民の皆様の交通安全意識の向上を図り、ヘルメットの着用を早期に普及させるため、自転車乗車用ヘルメットの購入費用の一部(上限2,000円)を補助します。
令和6年10月15日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
※予算額の上限に達した場合は申請受付期間内であっても、受付を終了いたします。また、申請受付期間中に対象となるヘルメットを購入した場合でも、受付期間が終了してからの申請はできません。
※新品のものが対象となるため、個人間での購入、リサイクルショップやフリーマーケットサイトで購入したものは対象外
※CEマークは、安全基準以外で使用される類似したものもあるため、「CE(EN1078)」と記載されているもの以外は対象外となります。購入時にご注意ください。
※安全基準を満たす場合でも、ヘルメット現物に安全基準に係るマークが付されていない場合は対象外となります。
申請フォームは準備中です。受付の開始までお待ちください。
このホームページから「富津市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金交付申請書兼請求書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ印刷し、下記の『申請に必要なもの』を添付して窓口まで提出してください。
※申請書兼請求書の書式は提出先窓口でも備え付けています。
〒293-8506 千葉県富津市下飯野2443番地
富津市役所市民部市民課市民活動推進係
富津市役所1階市民部市民課(3、4番窓口)
※市の出先機関では申請できませんのでご注意ください。
富津市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金交付申請書兼請求書(記載例を参考に記入をお願いします。)
申請を検討している場合は「代金の支払が完了したことを証する書類(領収書等)」について、受付の開始まで捨てずに保管をお願いします。
(1)申請者本人の氏名・現住所・生年月日が確認できる、官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類及びその写し
※使用者が未成年の場合は、使用者の本人確認書類も必要となります。未成年者の場合は必要事項記載の健康保険証、医療費受給券、学生証などでも可。
(2)以下の記載のある代金の支払が完了したことを証する書類(領収書等)及びその写し
(3)自転車乗車用ヘルメットの安全基準の認証が確認できるもの
(ヘルメット現物もしくはヘルメットにある安全基準マーク写真)
(4)補助金の振込先となる申請者の「口座番号・名義人、金融機関名、店名、口座種別等が確認できる通帳、キャッシュカード又はWEB通帳の印刷物等」※補助金の振込先は申請者本人の口座に限られます。
添付書類に関する補足事項
交付要綱