富津市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を目的としており、東京23区に在住する方や東京圏に在住し、東京23区に通勤する方が、富津市に移住して一定の条件(就職・テレワーク・起業)を満たす場合、予算の範囲内で補助金(2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円)を交付する制度です。
対象者の要件
補助金の交付を受けることができるのは、次の「A」(移住)の要件を満たし、かつ、「B」(就職)・「C」(テレワーク)・「D」(起業)いずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては「E」の要件を満たす方が対象です。
A. 移住等に関する要件
ア.移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京都、埼玉県及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、埼玉県及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
ただし、東京都、埼玉県及び神奈川県のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)
東京都・埼玉県・神奈川県の条件不利地域の市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
イ.移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 平成31年4月5日以降に富津市に転入したこと。
- 補助金交付申請時において、転入後1年以内であること。
- 補助金交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ.その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。また、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- その他富津市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
B. 就職に関する要件
ア.一般
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、補助金の対象として千葉県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI(別ウインドウで開く)」に掲載されている求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記の求人への応募日が、マッチングサイトに上記2の求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ.専門人材
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
- 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業先において、補助金交付を申請した日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
C. テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
※移住後も勤務日数の5分の1を超えて東京へ行っている場合や、所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合には、原則として、本事業のテレワークに該当しません。 - デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
D. 起業に関する要件
移住支援金の申請日までの1年以内に(公財)千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
※令和6年度の応募期間は、4月2日から4月26日までとなっています。今後の公募予定等については、(公財)千葉県産業振興センターにお問い合わせください。
(公財)千葉県産業振興センター 活性化支援室
電話:043-299-1078
E. 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月5日以降(千葉県からUIJターンによる起業・就業者創出事業補助金に係る交付決定がされた後であって、市町において移住支援事業の詳細が公表された後の日付を記入)に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記Aのウ1及び3から5に該当すること。
補助金の額
単身の申請の場合 60万円
世帯の申請の場合 100万円
※世帯員に18歳未満の者が含まれる場合は1人につき100万円を加算(申請者とその配偶者は除く)
例)申請者、配偶者、子2人(18歳未満)
世帯100万円+子2人200万円(100万円×2人)=300万円
交付申請方法
富津市UIJターンによる起業・就業者等創出事業補助金交付要綱第5条に基づき、下記の書類を政策推進課に提出してください。
- 富津市UIJターンによる企業・就業者等創出事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 本人であることが確認できる書類(写真付き身分証明書等の提示により本人確認ができる書類)
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元に関する要件を満たすことを確認できる書類)
- 市民税等に滞納がないことを証する書類
- その他申請区分により必要な添付資料(下記要件チェックリスト(参考)をご確認ください。)
申請期限
令和6年度の申請期限は、令和7年2月28日(金曜日)です。
この制度は、千葉県等と策定した地域再生計画「UIJターンによる起業・就業者創出計画」に基づき、2019年度から2024年度までの事業として位置付けておりますが、市並びに国及び県の予算手続き上、2024年度以降の予算が確定されておりません。
また、申請が多数の場合には、予算等の都合上、申請期限前に受付を終了する場合があります。
補助金交付申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。
補助金の返還
補助金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、補助金の全額または半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではありません。
1. 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 補助金の申請日から3年未満に補助金を受給した富津市から転出した場合
- 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(就職に関する要件の場合)
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2. 半額の返還
補助金の申請日から3年以上5年以内に補助金を受給した富津市から転出した場合
富津市UIJターンによる起業・就業者等創出事業補助金交付要綱と各様式