
移住子育て世帯の住宅取得費用を補助します
令和8年4月1日以降に高校生に相当する年齢までの子どもを伴って富津市内に転入し、令和8年4月1日以降に自らの世帯が居住するための住宅を建築、取得する世帯に対して予算の範囲内で住宅取得費用の一部を補助します。

補助金額
住宅の取得に係る費用の10分の1(新築住宅:上限100万円、中古住宅:上限80万円)を補助します。

対象となる費用
- 住宅取得費(工事費用、購入費用)
- 仲介手数料
- 登記費用
- その他住宅取得に要した費用
※各々の費用のうち、消費税及び地方消費税は住宅取得費用から除きます。
※対象住宅の敷地を同時に取得した場合は、その敷地の取得費用を含みます。
対象となる費用か不明な場合は政策推進課(電話:0439-32-1067)にお問い合わせください。

交付要件

申請者世帯の要件
- 令和8年4月1日以降に市内に転入した世帯であること
- 世帯に満18歳に達する日以後最初の3月31日(※1)までにある子ども(妊娠中を含む※2)がいること
- その子どもが一緒に住んでいる、又は妊娠中である場合は一緒に住む予定であること
- 転入日前1年以内に富津市の住民基本台帳に記載されていないこと
- 申請する住宅に10年以上継続して定住する見込みがあり、生活の基盤としていること
- 申請者及び世帯員全員に市税等の滞納がないこと
- 世帯員全員が富津市暴力団排除条例(平成25年富津市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
- 申請者及びその世帯員全員が過去に移住子育て世帯マイホーム取得補助金の交付を受けていないこと
- 富津市UIJターンによる起業・就業者等創出事業補助金、富津市空家バンクリフォーム補助金、富津市結婚新生活支援事業補助金のいずれも交付を受けていないこと。
- 名義貸し、形式移住、週末別荘など補助金を交付することが適当でない移住ではないこと
※1 高校生に相当する年齢
※2 母子健康手帳の交付を受けていること

対象となる住宅の要件
- 住宅の建築又は購入の契約を令和8年4月1日以降に行っていること
- 転入日の前後1年以内に工事請負契約又は売買契約を行っていること
- 申請者が対象となる住宅の所有権を2分の1以上有していること
- 居住の用に供する部分(玄関、居室、台所、便所及び浴室)が50平方メートル以上かつ居住部分が2分の1以上の戸建て住宅又はマンションであること
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の建築関係法令に準拠していること
- 対象となる住宅が新耐震基準(昭和56年)を満たしていること
- (新築住宅の場合)契約日が工事完了から3年以内で、まだ人の居住の用に供したことがないこと
- (中古住宅の場合)3親等内の親族以外から購入した住宅であること

その他
申請の期限は住宅に係る所有権の保存登記又は移転登記が完了した日が属する年度内です。
申請の際は添付書類と交付要件の確認のため、ページ下部の「添付書類及び交付要件チェックリスト」をご利用ください

要綱及び申請様式