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あしあと

    価格高騰重点支援非課税世帯(3万円)給付金【受付終了のお知らせ】

    • 初版公開日:[2023年05月18日]
    • 更新日:[2023年11月2日]
    • ID:7527

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    確認書・申請書の受付を終了しました

    富津市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰をふまえ、特に家計への影響が大きい「令和5年度住民税均等割非課税世帯」への負担軽減を図るため、1世帯あたり3万円を支給する「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援非課税世帯給付事業」を実施しました。

    ※令和5年10月31日(火曜日)をもって、確認書・申請書の受付を終了いたしました。

    ※世帯の状況により、給付金を受け取るための手続きが異なりました。

    (1)プッシュ方式・・・6月30日に案内発送、7月28日支給済み。

    (2)確認書方式・・・7月21日に確認書発送、7月24日から受付開始、順次支給。

              (10月15日受理分までは支給済み。)

    (3)申請方式・・・7月24日から受付開始、順次支給。(10月15日受理分までは支給済み。)

    支給対象世帯

    本給付金の支給対象世帯は、令和5年6月1日(基準日)時点で、富津市の住民基本台帳に登録されている世帯であって、当該世帯全員が、令和5年度住民税均等割非課税である世帯です。

    支給金額

    1世帯当たり3万円

    給付金を受給(申請)できる人

    本給付金の受給(申請)権者は、支給対象世帯の世帯主(※)となります。

    ※基準日時点の住民基本台帳における世帯主

    給付金の受給手続き

    世帯の状況により、給付金を受け取るための手続きが異なります。(下表参照)

    世帯状況ごとの手続き
    種別 世帯の状況 手続き 
    (1)支給申込 
    • 令和4年度に実施した価格高騰緊急支援給付金(5万円)を富津市から受給した世帯((2)の世帯を除く。) 
    受給手続きは不要
    6月30日、「支給のお知らせ」を発送
    7月28日、振込(支給)完了 
    (2)確認書の返送 
    • (1)の世帯のうち、世帯主名義の口座への振り込み以外の方法で受給した世帯
    • (1)の世帯のうち、令和4年10月1日以降に、婚姻・死亡・世帯主変更などにより、世帯主氏名が変更となった世帯
    • 令和4年10月1日以降に、富津市に転入された世帯 
    • 令和5年度に“新たに”非課税世帯となった世帯
    受給手続きが必要です。
    7月21日、「確認書」を発送しました。
    必要事項を確認・記入し、その他必要書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
    ※返送された確認書を受理してから30日以内を目安に振り込みます。 
    (3)申請書の提出 
    • 令和5年1月2日以降に、転入した人が含まれる世帯
    • 令和5年度市民税・県民税の申告を行っていない人(申告が遅れた人を含む)が含まれる世帯 
    受給手続きが必要です。
    「申請書」に、必要事項を記入し、その他必要書類等を添付のうえ、富津市に提出してください。
    ※申請書を受理してから30日以内を目安に振り込みます。
    ※申請書は、ホームページから、または社会福祉課窓口で取得できます。 
    ※未申告者が含まれる場合、令和5年度市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。

    支給スケジュールは、下表のとおりです。

    世帯状況毎の支給スケジュール
    項目 (1)支給申込世帯 (2)確認書返送世帯・(3)申請書提出世帯 
    支給申込の発送 6月30日 
    辞退・口座変更申出期間 6月30日から7月14日まで 
    プッシュ支給(第1回振込) 7月28日 
    確認書の発送 7月21日 
    申請書様式の公表(ホームページ・窓口)-7月24日
    確認書・申請書の受付開始 7月24日から 
    確認書・申請書の支給(第2回振込)-8月10日(7月31日受理分まで)
    確認書・申請書の支給(第3回振込)-8月25日(8月16日受理分まで)
    ※その後(第4回振込以降)の支給-※月2回を目安に順次支給
    確認書・申請書の受付期限-10月31日まで

    (1)支給申込に関する留意事項

    給付金の受給手続きを省略するため、前回給付金の支給状況を確認し、支給対象世帯に対し、富津市から「支給のお知らせ」を発送し、指定期日(7月28日)に自動的に給付金を支給するものです。

    「支給のお知らせ」が届いた世帯は、給付金の受給手続きは必要ありません。

    ※振込手続きを完了したことから、留意事項等の記事は削除いたしました。(8年1月)

    (2)確認書の返送に関する留意事項

    非課税世帯のうち、(1)の「支給のお知らせ」が届かない世帯には、7月21日に確認書を発送しました。

    「確認書」が届いた世帯は、内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

    次の事項にご留意ください。

    ※受付期間を終了したことから、留意事項等の記事、確認書記入例は削除いたしました。(11年1月)

    (3)申請書の提出に関する留意事項

    非課税世帯のうち、(1)の「支給のお知らせ」、(2)の「確認書」が届かない以下の世帯(※)は、申請いただく必要があります。

    ※令和5年1月2日以降に転入した人が含まれる世帯

    ※令和5年度市民税・県民税の申告を行っていない人(申告が遅れた人を含む)が含まれる世帯

    次の事項にご留意ください。

    ※受付期間を終了したことから、留意事項等の記事、申請書様式等は削除いたしました。(11年1月)

    配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方

    配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方(保護命令、保護に関する証明などが発行されている方)については、基準日時点で、富津市の住民基本台帳に登録されていない場合でも、独立した世帯として支給の対象となる場合があります。

    • 手続きを要しますので、まずは、社会福祉課(80-1258)まで、ご連絡ください。

    STOP詐欺被害‼

    「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!

    詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。

    自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    1. 給付金の支給にあたり、国・県・市区町村の職員が「ATMの操作」や「現金の振り込み」をお願いすることはありません。(「振り込め詐欺」の可能性があります。)
    2. 給付金の支給にあたり、国・県・市区町村の職員から「世帯の構成状況(一人暮らしか否か)」や「生活状況」を聞き取ったり、「ご自宅を訪問する」ことはありません。(「個人情報の詐取」の可能性があります。)

    給付金の法的位置づけ

    本給付金は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」第1条の規定による「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金」です。

    • 差押禁止等 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません(同法第2条)
    • 非課税 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金品を標準として課することができません(同法第3条)

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: 0439-80-1258

    ファクス: 0439-80-1355

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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