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あしあと

    低所得世帯こども加算特別給付金(5万円)

    • 初版公開日:[2024年02月26日]
    • 更新日:[2024年4月15日]
    • ID:7825

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    低所得世帯こども加算特別給付金について

    国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)により実施する「物価高騰に切実に苦しんでいる低所得者世帯への支援」について、富津市では、物価高騰対応重点支援給付金(※)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)を扶養している世帯に対し、対象児童1人当たり5万円を加算して支給する「物価高騰対応重点支援低所得世帯こども加算特別給付事業」を実施することを決定しました。

    ※物価高騰対応重点支援給付金とは、次のいずれかの給付金を指します。

    (1)物価高騰対応重点支援非課税世帯給付金(7万円の給付金)

    (2)物価高騰対応重点支援住民税均等割のみ課税世帯特別給付金(10万円の給付金)

    ※原則、上記の物価高騰対応重点支援給付金の支給実績に基づき、プッシュ型方式により支給します(手続きは不要です)。

    ※「物価高騰対応重点支援事業」の概要は、以下のページをご参照ください。

    物価高騰対応重点支援(低所得世帯向け)各種給付事業の概要 | 富津市

    給付金の受給手続き

    世帯(児童)の状況により、給付金を受け取るための手続きが異なります。(下表参照)

    ※多くの世帯は、(1)プッシュ型方式に該当します。

    世帯状況ごとの手続き
    種別 世帯の状況手続き 
    (1)プッシュ型方式
    (市から“支給の申し込み”が届きます)
    • 物価高騰対応重点支援給付金(※)の受給世帯

    ※物価高騰対応重点支援非課税世帯給付金(7万円の給付金)

    ※物価高騰対応重点支援住民税均等割のみ課税世帯特別給付金(10万円の給付金)

    富津市から「支給の申し込み」の案内文書を発送します。給付金を受け取る場合、手続きは不要です。
    ※給付金の受給を辞退する場合は「受取拒否の申出書」を提出してください。
    ※給付金の受給口座を変更する場合は「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
    (2)申請方式
    • (1)のプッシュ型方式に該当する世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した児童を扶養している世帯は、申請を要する場合があります。
    ※市が把握できる場合は、可能な限り(1)のプッシュ型支給に加えて支給する予定です。
    「申請書」を提出してください。
    3月1日から、相談・受付を開始します。
    ※申請書は、ホームページから、または社会福祉課で取得してください。 

    (1)プッシュ型支給に関する留意事項

    物価高騰対応重点支援給付金(物価高騰対応重点支援非課税世帯給付金(7万円の給付金)、物価高騰対応重点支援住民税均等割のみ課税世帯特別給付金(10万円の給付金))の受給世帯に対し、毎月初旬に本給付金の支給申し込み(支給の案内文書)を発送します。

    「支給申し込み」が届いた世帯は、給付金の受給のための手続きは不要です。

    次の事項にご留意ください。

    • 「支給申し込み」に記載されている、支給額、支給日、支給口座等をご確認ください。
    • 給付金の受給を辞退する場合は、指定期日までに「受取拒否の申出書」を提出してください。
    • 給付金の受給口座を変更する場合は、指定期日までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。

    ※以下に「受取拒否の申出書」「支給口座登録等の届出書」を公表します(3月1日公表予定)。

    プッシュ型方式による支給スケジュール
    項目期日対象者
    7万円給付金10万円給付金
    第1回支給申し込み(案内文書発送)3月4日2月28日振込分まで
    (2月16日受理分まで)
    3月8日振込分まで
    (2月28日受理分まで)
    辞退(口座変更等)申出期限3月18日
    支給日(振込日)3月28日
    第2回支給申し込み(案内文書発送)4月3日3月28日振込分まで
    (3月15日受理分まで)
    3月25日振込分まで
    (3月15日受理分まで)
    辞退(口座変更等)申出期限4月16日
    支給日(振込日)4月26日

    ※プッシュ型方式による支給は、物価高騰対応重点支援給付金の支給実績に基づき、順次毎月上旬に「支給の申し込み」を発送し、同月下旬に支給する予定です。

    (2)申請書の提出に関する留意事項

    物価高騰対応重点支援給付金の受給世帯のうち、本給付金の支給申し込み(支給の案内文書)の対象とならない児童(※)に係る給付金の受給には、申請書の提出により、申請いただく必要があります。

    ※令和5年12月2日以降の新生児等

    (市で把握できる場合には、可能な限り(1)のプッシュ型支給に加えて支給の申し込みを行う予定です。)

    次の事項にご留意ください。

    • 受付期間は、令和6年3月1日から、同年8月30日(消印有効)までです。
    • 申請書の必要事項を記入し、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の写し)、振込先金融機関口座確認書類(通帳の写し等)を添付して、市に提出してください。

    配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方

    配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方(保護命令、保護に関する証明などが発行されている方)については、基準日時点で、富津市の住民基本台帳に登録されていない場合でも、独立した世帯として、支給の対象となる場合があります。

    • 手続きを要しますので、まずは、社会福祉課(80-1258)まで、ご連絡ください。

    STOP詐欺被害‼

    「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!

    詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。

    自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    • 給付金の支給にあたり、国・県・市区町村の職員が「ATMの操作」や「現金の振り込み」をお願いすることはありません。(「振り込め詐欺」の可能性があります。)
    • 給付金の支給にあたり、国・県・市区町村の職員から「世帯の構成状況(一人暮らしか否か」や「生活状況」を聞き取ることはありません。また、原則として「ご自宅を訪問する」ことはありません。(「個人情報の詐取」の可能性があります。

    給付金の法的位置づけ

    本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条の規定による「物価高騰対策給付金」です。

    • 差押禁止等 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません(同法第3条)
    • 非課税 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金品を標準として課することができません(同法第4条)

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: 0439-80-1258

    ファクス: 0439-80-1355

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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