あしあと
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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)により実施する「物価高騰に切実に苦しんでいる低所得者世帯への支援」について、富津市では、物価高騰対応重点支援給付金(※)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)を扶養している世帯に対し、対象児童1人当たり5万円を加算して支給する「物価高騰対応重点支援低所得世帯こども加算特別給付事業」を実施することを決定しました。
※物価高騰対応重点支援給付金とは、次のいずれかの給付金を指します。
(1)物価高騰対応重点支援非課税世帯給付金(7万円の給付金)
(2)物価高騰対応重点支援住民税均等割のみ課税世帯特別給付金(10万円の給付金)
※原則、上記の物価高騰対応重点支援給付金の支給実績に基づき、プッシュ型方式により支給します(手続きは不要です)。
※「物価高騰対応重点支援事業」の概要は、以下のページをご参照ください。
世帯(児童)の状況により、給付金を受け取るための手続きが異なります。(下表参照)
※多くの世帯は、(1)プッシュ型方式に該当します。
種別 | 世帯の状況 | 手続き |
---|---|---|
(1)プッシュ型方式 (市から“支給の申し込み”が届きます) |
※物価高騰対応重点支援非課税世帯給付金(7万円の給付金) ※物価高騰対応重点支援住民税均等割のみ課税世帯特別給付金(10万円の給付金) | 富津市から「支給の申し込み」の案内文書を発送します。給付金を受け取る場合、手続きは不要です。 ※給付金の受給を辞退する場合は「受取拒否の申出書」を提出してください。 ※給付金の受給口座を変更する場合は「支給口座登録等の届出書」を提出してください。 |
(2)申請方式 |
| 「申請書」を提出してください。 3月1日から、相談・受付を開始します。 ※申請書は、ホームページから、または社会福祉課で取得してください。 |
物価高騰対応重点支援給付金(物価高騰対応重点支援非課税世帯給付金(7万円の給付金)、物価高騰対応重点支援住民税均等割のみ課税世帯特別給付金(10万円の給付金))の受給世帯に対し、毎月初旬に本給付金の支給申し込み(支給の案内文書)を発送します。
「支給申し込み」が届いた世帯は、給付金の受給のための手続きは不要です。
次の事項にご留意ください。
※以下に「受取拒否の申出書」「支給口座登録等の届出書」を公表します(3月1日公表予定)。
回 | 項目 | 期日 | 対象者 | |
7万円給付金 | 10万円給付金 | |||
第1回 | 支給申し込み(案内文書発送) | 3月4日 | 2月28日振込分まで (2月16日受理分まで) | 3月8日振込分まで (2月28日受理分まで) |
辞退(口座変更等)申出期限 | 3月18日 | |||
支給日(振込日) | 3月28日 | |||
第2回 | 支給申し込み(案内文書発送) | 4月3日 | 3月28日振込分まで (3月15日受理分まで) | 3月25日振込分まで (3月15日受理分まで) |
辞退(口座変更等)申出期限 | 4月16日 | |||
支給日(振込日) | 4月26日 |
※プッシュ型方式による支給は、物価高騰対応重点支援給付金の支給実績に基づき、順次毎月上旬に「支給の申し込み」を発送し、同月下旬に支給する予定です。
物価高騰対応重点支援給付金の受給世帯のうち、本給付金の支給申し込み(支給の案内文書)の対象とならない児童(※)に係る給付金の受給には、申請書の提出により、申請いただく必要があります。
※令和5年12月2日以降の新生児等
(市で把握できる場合には、可能な限り(1)のプッシュ型支給に加えて支給の申し込みを行う予定です。)
次の事項にご留意ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方(保護命令、保護に関する証明などが発行されている方)については、基準日時点で、富津市の住民基本台帳に登録されていない場合でも、独立した世帯として、支給の対象となる場合があります。
詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。
自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条の規定による「物価高騰対策給付金」です。