あしあと
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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)により実施する「物価高騰に切実に苦しんでいる低所得者世帯への支援」について、富津市では、物価高騰対応重点支援給付金(※1)(以下「本体給付金」という。)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(※2)を扶養している世帯に対し、対象児童1人当たり5万円を加算して支給する「物価高騰対応重点支援低所得世帯こども加算特別給付事業」を実施することを決定しました。
※令和6年10月31日をもって受付を終了しました。
原則、本体給付金の支給実績に基づき、プッシュ型方式により支給します(手続きは不要です)。
※1 物価高騰対応重点支援給付金とは、次のいずれかの給付金を指します。
(1)令和5年度給付金
(2)令和6年度給付金
※2 18歳以下の児童とは、上記(1)では平成17年4月2日以降生まれの児童を、(2)では平成18年4月2日以降生まれの児童をそれぞれ指します。
※「物価高騰対応重点支援事業」の概要は、以下のページをご参照ください。
世帯(児童)の状況により、給付金を受け取るための手続きが異なります。(下表参照)
※多くの世帯は、(1)の「プッシュ型方式」に該当します。
種別 | 世帯の状況 | 手続き |
---|---|---|
(1)プッシュ型方式 (申請不要) | 次の「本体給付金」の受給世帯
| 富津市から「支給申込」の案内文書を発送します。給付金を受け取る場合、手続きは不要です。 ※給付金の受給を辞退する場合は「受取拒否の申出書」を提出してください。 ※給付金の受給口座を変更する場合は「支給口座登録等の届出書」を提出してください。 |
(2)申請方式 |
| 「申請書」を提出してください。 ※申請書は、ホームページまたは社会福祉課で取得してください。 |
給付金の受給世帯に対し、毎月初旬に給付金の「支給申込(支給の案内文書)」を発送しています。
「支給申込」が届いた世帯は、給付金の受給のための手続きは不要です。
次の事項にご留意ください。
※プッシュ型方式による支給は、本体給付金の支給実績に基づき、順次、毎月上旬に「支給申込」を発送し、同月下旬に支給しています。
※以下に「受取拒否の申出書」及び「支給口座登録等の届出書」の様式を公表していましたが、受付終了に伴い削除しました。
世帯(児童)の状況により、給付金の「支給申込(支給の案内文書)」の対象とならない場合(※)があります。このような場合、給付金の受給には、申請書の提出が必要となります。
申請書の必要事項を記入し、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の写し)、振込先金融機関口座確認書類(通帳の写し等)を添付して、市に提出してください。
※支給申込の対象とならない場合とは、給付金の基準日の翌日以降に出生した児童(新生児)を含む場合等を指します。市では、新生児について、住民基本台帳情報を参照し、可能な限り(1)のプッシュ型支給に加えて支給します。
世帯状況(本体給付金の区分)により、申請受付期限が異なります(※)のでご留意ください。
本体給付金区分 | 適用 | 受付期間 |
---|---|---|
令和5年度給付金 | 令和5年12月2日以降に出生した新生児等 | 令和6年8月30日(消印有効) |
令和6年度給付金 | 令和6年6月4日以降に出生した新生児等 | 令和6年10月31日(消印有効) |
※以下に「申請書」の様式を公表していましたが、受付終了に伴い削除しました。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている者(保護命令、保護に関する証明などが発行されている方)については、基準日時点で、富津市の住民基本台帳に登録されていない場合でも、独立した世帯として、支給の対象となる場合があります。
手続きを要しますので、まずは、社会福祉課(80-1258)まで、ご連絡ください。
詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。
自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条の規定による「物価高騰対策給付金」です。