あしあと
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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)により実施する「物価高騰に切実に苦しんでいる低所得者世帯への支援」について、富津市では、令和5年度の住民税均等割非課税世帯に対し、対象世帯1世帯当たり7万円を支給する「物価高騰対応重点支援非課税世帯給付事業」を実施することを決定しました。
※令和6年1月19日から、給付金を受け取るための受付を行っていましたが、令和6年5月31日をもって受付を終了しました。
(1)確認書返送方式:1月19日に「支給要件確認書」を発送し、同日から受付を開始しました。
(2)申請方式:1月19日から受付を開始しました。(案内文書等は発出されません。)
※「物価高騰対応重点支援事業」の概要は、以下のページをご参照ください。
本給付金の支給対象世帯は、令和5年12月1日(基準日)時点で、富津市の住民基本台帳に登録されている世帯であって、当該世帯員の全員が、令和5年度の住民税均等割非課税者である世帯です。
※課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
※他市町村から、本給付金と同趣旨の給付金(7万円)を受給した世帯は対象外となります。
※租税条約により住民税免除を届け出でいる者の属する世帯は対象外となります。
本給付金の受給(申請)権者は、支給対象世帯の世帯主(※)となります。
※住民基本台帳における基準日時点の世帯主
世帯の状況により、給付金を受け取るための手続きが異なります。(下表参照)
種別 | 世帯の状況 | 手続き |
---|---|---|
(1)確認書返送 |
| 1月19日に、富津市から「確認書」を発送しました。 1月19日から、相談・受付を開始しました。 必要事項を確認・記入し、その他必要書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。 ※返送された確認書を受理してから30日以内を目安に振り込みます。 |
(2)申請書提出 |
| 「申請書」を提出してください。 1月19日から、相談・受付を開始しました。 ※申請書を受理してから30日以内を目安に振り込みます。 ※申請書は、ホームページから、または社会福祉課で取得してください。 ※未申告者が含まれる世帯は、当該未申告者が住民税の申告を済ませた上で申請いただく必要があります。 |
支給スケジュールは、下表のとおりです。
振込 | 確認書受理、申請受付日 | 振込日 |
---|---|---|
第1回 | 1月19日 | 1月30日 |
第2回 | 1月22日から31日まで | 2月14日 |
第3回 | 2月1日から16日まで | 2月28日 |
第4回 | 2月19日から29日まで | 3月13日 |
第5回 | 3月1日から15日まで | 3月28日 |
第6回 | 3月18日から31日まで | 4月11日 |
第7回 | 4月1日から15日まで | 4月26日 |
第8回 | 4月16日から30日まで | 5月15日 |
第9回 | 5月1日から15日まで | 5月29日 |
第10回 | 5月16日から31日まで | 6月14日 |
※上表の振込みスケジュールは、順次更新いたします。
※給付金の支給の通知は、振込みをもって代えさせていただきます。
支給対象世帯であると思われる世帯に対し、1月19日に本給付金の支給要件確認書を発送しました。
「確認書」が届いた世帯は、その内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
次の事項にご留意ください。
令和5年度住民税均等割非課税世帯(給付金支給対象世帯)のうち、(1)の支給要件確認書が届かない世帯(※)は、申請書の提出により、申請いただく必要があります。
※令和5年1月2日以降の転入者が含まれる世帯
※修正申告等により、新たに令和5年度住民税均等割非課税者となった方が含まれる世帯
※令和5年度住民税の申告が未申告である者が含まれる世帯
次の事項にご留意ください。
※以下に、申請書の「様式」及び「記入例」を公表していましたが、受付終了に伴い削除しました。
上記、(2)の申請書の提出に替えて、電子申請によることを可能としました。
以下の「二次元コード(QRコード)」から、電子申請フォームにより申請してください。
次の事項にご留意ください。
受付期間は、令和6年1月22日から、同年5月31日までです。
電子申請は、世帯主(申請者)が行う場合に限り、申請することができます。(世帯主に代わり、代理人が申請する場合は、電子申請により申請することは出来ません。)
世帯の中に、令和5年度住民税の未申告者が含まれる場合は、電子申請により申請することは出来ません。
※以下に、「電子申請フォーム」のURL及びQRコードを公表していましたが、受付終了に伴い削除しました。
詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。
自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条の規定による「物価高騰対策給付金」です。