あしあと
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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されます。
これまでは、感染者数などを抑えるために、感染症法に基づく入院勧告や外出自粛等といった行動制限など、さまざまな対策を講じてきました。
今後、医療提供体制は、基本的に季節性インフルエンザ等の他の感染症と同様になります。また、感染防止対策は、個人や事業者の判断、自主的な取組が基本となります。
新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
これまで複数あった相談窓口を統一し、5月8日から、発熱された方や自宅療養中の方からの相談などに対応する相談窓口を開設します。
医療提供体制は、基本的に季節性インフルエンザ等の他の一般的な感染症と同様になります。
外来医療費・入院医療費ともに、保険診療(自己負担あり)となりますが、急激な負担増が生じないよう一定の公費支援があります。