関係図書の縦覧について【令和5年4月3日終了】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項及び第6項並びに第15条第4項及び第6項の規定により、一般廃棄物処理施設設置許可及び産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧を行います。
設置される一般廃棄物焼却施設及び産業廃棄物焼却施設に関し利害関係を有する者は、生活環境保全上の見地から意見書を千葉県に提出することができます。
- 縦覧期間
令和5年3月3日(金曜日)から令和5年4月3日(月曜日)まで
(土曜日・日曜日及び祝日を除く)午前9時から午後5時まで - 縦覧場所
富津市市民部環境保全課、天羽行政センター、君津地域振興事務所(木更津市貝渕3丁目13番34号)千葉県廃棄物指導課(千葉市中央区市場町1番1号)
概要
- 施設の概要
株式会社上総安房クリーンシステムが千葉県富津市新富21番3に計画する一般廃棄物焼却施設及び産業廃棄物焼却施設 - 申請の概要
一般廃棄物焼却施設及び産業廃棄物焼却施設の新規設置 - 関係図書
一般廃棄物処理施設設置許可申請書及び産業廃棄物処理施設設置許可申請書並びに生活環境影響調査書
意見書の提出について【令和5年4月17日終了】
- 提出期限 令和5年4月17日(月曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)
- 提出先 〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 千葉県環境生活部廃棄物指導課
- 意見書に記載する事項
- 意見書提出者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、性別、職業、年齢
- 対象事業の名称(「株式会社上総安房クリーンシステムの焼却炉の設置」等)
- 生活環境保全上の見地からの意見(日本語で記載してください。)