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埋蔵文化財とは、土地に埋まっている住居跡や道の跡などいわゆる“遺跡”を表す言葉です。富津市には、この埋蔵文化財がある土地(埋蔵文化財包蔵地)が広範囲に分布しており、この場所で土木工事(住宅や店舗・工場等の建築・建て替え、土地の造成)を行う際には、文化財保護法に基づく届出が必要になります。
埋蔵文化財が存在する土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。
「住宅や店舗、工場などの建築、土地の造成をしたい」こうした時は、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれているかどうか確認する必要があります。
生涯学習課では常備している遺跡分布地図をもとに回答いたします。
詳細は以下のフローチャート図をご覧ください。
埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財包蔵地の範囲内で住宅建設・工場建設などの土木工事を行う場合には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります。この届出は、工事着工の60日前までに提出する必要があります。埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)に記入の上、工事設計図面等を添付し生涯学習課まで提出してください。(郵送も可)
埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)