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富津市

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あしあと

    生産緑地地区の概要

    • 初版公開日:[2022年12月28日]
    • 更新日:[2022年12月28日]
    • ID:7061

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    特定生産緑地の指定について

    平成4年11月24日に指定した富津都市計画区域内の一部の生産緑地について、生産緑地法第10条の2第1項の規定に基づき指定した特定生産緑地を同条第4項の規定に基づき令和4年3月15日に告示を行いました。

    特定生産緑地(富津市)の指定

    次の生産緑地について、所有者からの申出により令和4年3月15日付け富津市告示第34号にて告示した「特定生産緑地(富津市)の指定」を取り消す告示を令和4年9月1日に行いました。

    特定生産緑地(富津市)の指定取消

    特定生産緑地制度とは

    平成29年5月に生産緑地法の一部が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして「特定生産緑地制度」が創設されました。(平成30年4月1日施行)

    特定生産緑地制度とは、生産緑地の指定されてから30年を経過しようとしている生産緑地地区について、特定生産緑地に指定することにより、これまでと同じ税制措置が受けられ、安定した営農環境を築けるよう、10年ごとに指定を行うものです。

    特定生産緑地に指定した場合

    1. 固定資産税は、現状と同じ農地評価・農地課税が適用されます。
    2. 10年ごとに継続の可否を判断できます。ただし、10年の間に主たる農業従事者の死亡・故障が生じた場合、これまで同様、買取申出が可能です。
    3. 次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取申出をするか選択できます。
    4. 相続税納税猶予の適用を受けている生産緑地は、第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合は相続税納税猶予が継続します。【都市農地の貸借の円滑化に関する法律(別ウインドウで開く)

    特定生産緑地に指定しない場合

    1. 30年経過後も買取申出を行わない限り生産緑地としての制限がかかります。
      ※制限とは、農地としての管理義務、建築の規制等(自動で生産緑地の指定が外れることはありません
    2. 30年経過後は、いつでも買取申出ができます。
    3. 固定資産税の負担が段階的に増加し、申出基準日から5年後には宅地並み課税になります。
    4. 30年を経過した生産緑地は、特定生産緑地に指定することはできません。
    5. 次世代の方は、相続税納税猶予制度を新たに適用できなくなります。

    生産緑地地区とは

    生産緑地地区とは、農地の緑地機能に着目し、公害や災害の防止、都市の環境保全などに役立つ市街化区域内の農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために設けられたものです。

    生産緑地地区は、下記の要件を満たす一団の農地を市が農地の所有者その他の関係利害者全員の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定します。これにより、都市計画上に「保全する農地」として明確に位置づけられます。

    生産緑地地区に指定される農地の条件

    1. 公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があること。
    2. 公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
    3. 500平方メートル以上の規模であること。
    4. 農業の継続が可能な条件を備えていること。

    生産緑地地区に指定された場合の管理等について

    1. 生産緑地を農地として管理する義務が生じます。
      ※農地以外の利用はできません。
    2. 生産緑地地区内における次の行為について制限が生じます。
      (1)建築物その他の工作物の新築、改築または増築
      (2)宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
      (3)水面の埋立てまたは干拓
    3. 市長に対し、生産緑地を農地として管理するための必要な助言、土地の交換のあっせんその他の援助を求めることができます。 

    生産緑地の買取申出について

    生産緑地の所有者が買取申出を行うことができる場合は、次のとおりです。

    1. 生産緑地に指定されてから30年が経過したとき。
    2. 生産緑地の主たる農業従事者が死亡したとき。
    3. 生産緑地の主たる農業従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき(医師による証明が必要)。

    ※指定された生産緑地地区は、都市計画決定されているので、土地所有者の意向により解除できるものではありません。

    買取申出にかかる手続きのながれ

    事前相談、面談が必要となります。

    申出を検討される場合は、まず都市政策課へご連絡ください。

    買取申出に必要な書類

    添付書類(必要な添付書類は、買取申出の理由により異なります。)

    ≪参考例≫

    • 位置図(2,500分の1程度のもの)
    • 公図の写し
    • 登記全部事項証明書
    • 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明(農業委員会で発行しています。)
    • 主たる農業従事者の戸籍全部事項証明

    その他、個別の場合により下記の書類をご用意ください。

    ≪主たる農業従事者の故障を理由に申出する場合≫

    • 医師の診断書(農業を継続することが不可能である旨の記載が必要)

    ≪土地の所有者が死亡し、相続の登記が未完了の場合≫

    • 土地の所有者の戸籍全部事項証明
    • 遺産分割協議書の写し

    ≪所有権以外の権利が設定されている場合≫

    • 権利を消滅させる旨の書面

    ≪買取申出に関する手続きを他者に委任する場合≫

    • 委任状

    買取申出にあたっての注意点

    1. 買取申出がなされた生産緑地について、生産緑地の行為制限が解除されると、取り消しすることはできません。
    2. 生産緑地の行為制限が解除されると、翌1月1日を基準日として、固定資産税が農地並みから宅地並みの額に上がる可能性があります。
    3. 納税猶予を受けている場合は、生産緑地の行為制限の解除に伴い、納税義務が発生します。