あしあと
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近年、地域における人口及び世帯数の減少などを原因として、空家が増加しています。
適正な管理が行われないまま放置された空家の中には、防災・防犯・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあります。
これらの影響から平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
富津市ではこのような背景を踏まえ、将来的に増加が予想される空家等に関する対策の実施を図ることを目的に、富津市における総合的かつ計画的な空家等の対策について、「富津市空家等対策計画」を策定しました。
空家等対策の推進に関する特別措置法において、「空家等の所有者または管理者は、周囲の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されており、これは空家等は所有者自らが適切に管理を行わなければならないということを明確にするものです。
しかし、所有者地震が空家等を放置し、危険性や周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている、また及ぼす恐れがあることを認識していないため、適切な管理が行われていないものが多く見られます。
このため、法律の目的にも規定される、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、空家等対策に取り組みます。
次の4つの基本方針に基づき、空家等対策に取り組みます。
市内の空家等の所在を把握するために市民・各自治会からの相談・情報提供に基づき、市内の空家等の所在を把握するための調査を行い、登記情報、固定資産税情報などを活用し、所有者・管理者の把握に努めます。
空家等の所有者等に対し、適正管理の必要性や方法等について、ホームページへの掲載等の情報提供を行うとともに、個別に適正管理等に対する助言および問題の解決方法に関する情報提供を行い、空家等の発生の抑制及び適正管理の促進に努めます。
利活用可能な空家等について、空家バンクへの物件登録を促すことにより、売却、賃貸による利活用の促進に努めます。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、必要な措置を講じることで、特定空家等の除却等の推進に努めます。
令和4年度から令和8年度まで
富津市空家等対策計画