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富津市

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あしあと

    空家等対策

    • 初版公開日:[2022年03月18日]
    • 更新日:[2024年2月29日]
    • ID:7048

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    空家等問題と対策

    市における空家等の相談や苦情は年々増加傾向にあります。

    とくに、管理されていない老朽化した空家等は、建物の倒壊、敷地内の朽ちた立木の倒木等により周辺住民への生命・身体及び財産に危害が及ぶことが危惧されます。

    空家等の適正な管理については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)に基づき、適切に管理が行われていない空家等の所有者に対して助言・指導を行うと共に、特定空家等に認定された空家等については、助言・指導、勧告、命令等の措置を行います。

    また、市でも「富津市空家等対策の推進に関する条例」を制定し、適切な管理が行われていない空家等に関する対策の実施等を進めています。

    参考:「空家等対策の推進に関する特別措置法」について(国土交通省)(別ウインドウで開く)

    所有者等の責務

    空家法では、空家等の適切な管理を「所有者等の責務」として定めています。

    本来、空家等の管理は、その所有者等が自己の責任において行うことが原となります。

    空家等を所有されている方は、その空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼさないように適切に管理してください。

    参考:空き家対策ガイドブック(空家の管理方法など)(一般社団法人千葉県宅地建物取引業会)(別ウインドウで開く)

    空家等とは

    空家法に定める「空家等」とは、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。

    特定空家等とは

    空家法第2条第2項に定める「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険をなるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

    富津市空家等対策計画を策定しました

    近年、地域における人口及び世帯数の減少などを原因として、空家が増加しています。

    適正な管理が行われないまま放置された空家の中には、防災・防犯・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあります。

    これらの影響から平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

    富津市ではこのような背景を踏まえ、将来的に増加が予想される空家等に関する対策の実施を図ることを目的に、富津市における総合的かつ計画的な空家等の対策について、「富津市空家等対策計画」を策定しました。

    計画期間

    令和4年度から令和8年度まで

    富津市空家等対策計画の閲覧

    相続登記のお願い

    不動産の名義は、自動的に変更されることはありません。名義変更を行うまでは、相続人全員で共有している状態となっています。2代、3代と相続登記を怠っていると、手続きに多くの時間と費用がかかり、不動産の売却や解体までの機会を逃してしまう可能性が高くなります。

    空家等の相続が発生した場合は、速やかに相続登記を行いましょう。

    参考:相続登記について(法務省)(別ウインドウで開く)