あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
将来的に増加が見込まれる空家等の対策を目的とする「富津市空家等対策計画」を令和8年度に改定します。
計画の改定は業務委託により実施し、改定に先立ち富津市内の空家等の実態把握を行うため、現地調査を実施します。
現地調査については、道路等の公共空間からの外観目視を基本としますが、詳細な確認が必要な場合は、所有地に立ち入らせていただく場合がありますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
昭和株式会社(東京都豊島区東池袋4-39-11 サニービル池袋7F)
令和8年6月16日(火曜日)から令和9年1月29日(金曜日)
令和8年8月から令和9年1月29日(金曜日)
調査員は帽子とビブスを着用し、市の発行する身分証明書を携帯のうえ調査を行います。

イメージ1

イメージ2
市における空家等の相談や苦情は年々増加傾向にあります。
とくに、管理されていない老朽化した空家等は、建物の倒壊、敷地内の朽ちた立木の倒木等により周辺住民への生命・身体及び財産に危害が及ぶことが危惧されます。
空家等の適正な管理については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)に基づき、適切に管理が行われていない空家等の所有者に対して助言・指導を行うと共に、特定空家等に認定された空家等については、助言・指導、勧告、命令等の措置を行います。
また、市でも「富津市空家等対策の推進に関する条例」を制定し、適切な管理が行われていない空家等に関する対策の実施等を進めています。
空家法では、空家等の適切な管理を「所有者等の責務」として定めています。
本来、空家等の管理は、その所有者等が自己の責任において行うことが原則となります。
空家等を所有されている方は、その空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼさないように適切に管理してください。
空家法に定める「空家等」とは、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。
空家法第2条第2項に定める「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険をなるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
近年、地域における人口及び世帯数の減少などを原因として、空家が増加しています。
適正な管理が行われないまま放置された空家の中には、防災・防犯・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあります。
これらの影響から平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
富津市ではこのような背景を踏まえ、将来的に増加が予想される空家等に関する対策の実施を図ることを目的に、富津市における総合的かつ計画的な空家等の対策について、「富津市空家等対策計画」を策定しました。
令和4年度から令和8年度まで
富津市空家等対策計画

不動産の名義は、自動的に変更されることはありません。名義変更を行うまでは、相続人全員で共有している状態となっています。2代、3代と相続登記を怠っていると、手続きに多くの時間と費用がかかり、不動産の売却や解体までの機会を逃してしまう可能性が高くなります。
空家等の相続が発生した場合は、速やかに相続登記を行いましょう。