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富津市

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あしあと

    開発許可制度

    • 初版公開日:[2021年09月03日]
    • 更新日:[2021年9月3日]
    • ID:109

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    開発許可制度の意義

    開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良好な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たすことを目的としています。

    さらに、都市計画法の改正(平成13年5月施行)により、一定の開発行為については都市計画区域にかかわらず許可の対象とされてところであり、都市計画区域の内外を問わず適正な都市的土地利用の実現についてもその役割とされています。

    開発行為とは?

    開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。

    開発行為の許可の適用範囲

    開発行為の対象面積

    富津都市計画

    市街化区域

    500平方メートル以上

    市街化調整区域

    面積規定ではなく、すべて許可対象なので問い合わせてください

    大佐和都市計画

    3,000平方メートル以上

    都市計画区域外

    10,000平方メートル以上

    ※都市計画区域外で3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満は、千葉県条例「宅地開発事業の基準に関する条例」による知事の確認が必要です。

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部都市政策課

    電話: 0439-80-1297

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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