あしあと
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地籍調査とは、土地の筆界(公図等により表される土地の境界)や地籍(土地の地番、面積、地目)を調査し、その結果を図面、簿冊(地籍図、地籍簿)として作成することをいいます。
作成された地籍簿と地籍図の写しは、県、国の認証を得たのちに法務局に送付し、土地登記簿、公図が更新されます。
また、地籍調査の成果は土地取引の円滑化や境界紛争の未然防止、災害の際の境界の復旧作業など、土地の有効活用・保全のために役立ちます。
詳細につきましては、次のパンフレットをご覧ください。
地籍調査では、法務局にある図面(公図)を基に作成した資料により、調査員が現地を調査したうえ、土地所有者に対して筆界を確認していただき、調査結果の同意を得ます。
※地籍調査では、この工程が重要となります。
測量の基礎となる杭を設置し、測量を行います。筆ごとに位置が決まったら、その結果を基に地図(地籍図)を作り、土地の面積(地積)を測ります。
作成された「地籍図」と「地籍簿」は、土地所有者に閲覧していただき、確認を行います。
閲覧場所は、市役所などで、期間は20日間です。なお、ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となりますので、結果に誤りがあった場合には、申し出てください。
閲覧された「地籍簿」と「地籍図」は千葉県の認証及び国の承認を受けます。
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが法務局に送付されます。
法務局では、地籍簿を基に登記簿を修正し、地籍図が法務局備え付けの正式な地図となります。
地籍調査では作業の性質上、皆さんの土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、測量業者は市発行の「土地立入証」を携行し、地籍調査の従事者であることがわかる腕章を着用します。
また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。
地籍調査は、土地所有者である皆さんの確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会のときには、あらかじめご案内しますので、ご出席くださいますようお願いします。
当日立会いがないと境界の確認ができず、隣地に大変迷惑をかけることになりますので、特にご注意をお願いいたします。
地籍調査は土地の表示部分についての調査のため、所有権を移転することや抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記についてはできません。贈与や売買などで所有者が変わっているのに、登記されていない場合や登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続きを済ませていただくようお願いいたします。
調査の際の通知は、登記簿上の所有者にするため、実際と違っている場合、通知先が変わってしまい通知に遅れが生じるなどの支障が出てしまいます。
地籍調査は、国・県・市の負担により行う事業となりますので、土地所有者の調査費用の負担はありません。
※立会いを行うため現地にお越しいただく際に発生する交通費等につきましては、土地所有者の負担となります。
富津市地籍調査事業進捗状況について
国土調査以外の測量成果の活用について(国土調査法第19条第5項指定制度)
国土調査法第19条第5項に基づき、所定の制度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣が指定するものです。