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「連たん制度」は、平成12年の既存宅地制度の廃止に併せて、都市計画法第34条第11号の規定により、原則として市街化の促進が抑制されている市街化調整区域においても一定の要件を満たせば専用住宅等の建築が可能となる制度です。
制度の基準等に関しましては、千葉県の「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」において定められています。
1.市街化区域から1.1km以内
2.半径150m以内に40戸以上又は敷地間距離55m以内で40戸以上