富津市災害見舞金及び災害弔慰金は、災害により被災した市民の皆さんに対し、市民福祉の向上に資することを目的とし、支給するものです。
- 災害…暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、異常な自然現象、火災、爆発
支給対象者
災害見舞金
被災者または被災者の属する世帯の世帯主に支給します。
ただし、被災者が死亡した場合は、この限りではありません。
災害弔慰金
死亡した被災者の遺族のうち、相続の順位、同居の有無等を勘案して市長が認めた者1名に支給します。
遺族の範囲は、被災者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とします。
支給金額
災害見舞金
- 全壊、全焼及び全流失 50,000円
- 半壊及び半焼 30,000円
- 床上浸水、土砂の堆積等 20,000円
- 負傷 1人当たり10,000円
災害弔意金
災害見舞金の認定基準
全壊、全焼及び全流失
居住のための基本的機能を喪失したもので、
- 住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の70パーセント以上に達した程度のもの
- 住家の主要な構成要素の経済的被害の割合が住家全体の50パーセント以上に達した程度のもの
半壊及び半焼
住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、
- 住家の損壊もしくは焼失した部分の床面積がその住家の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの
- 住家の主要な構成要素の経済的被害の割合が住家全体の20パーセント以上50パーセント未満のもの
床上浸水、土砂の堆積等
- 住家の床より上に浸水したもの
- 土砂の堆積等により一時的に居住することができない状況となったもので、「全壊、全焼及び全流失」「半壊及び半焼」に該当しないもの
負傷
- 災害により負傷し、20日以上の入院を要すると診断されたもの
申請方法
災害見舞金及び災害弔慰金支給申請書を市役所3階秘書広報課へ持参または郵送してください。
提出後に被災状況を調査し、災害見舞金または災害弔慰金支給の可否を決定します。
送付先
〒293-8506 富津市下飯野2443番地
富津市役所秘書広報課
支給の対象外
災害が次のいずれかに該当するときは、災害見舞金及び災害弔慰金は支給しません。
- 富津市が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき
- 千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)により災害弔慰金が支給されるとき
- 被災者の故意または重大な過失によるとき
お問い合わせ
富津市役所総務部秘書広報課
電話: 0439-80-1200 ファクス: 0439-32-1360
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