あしあと
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空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空家バンクへ物件を登録予定の方や空家バンクに登録している物件へ引っ越す方に対し、予算の範囲内でかかった経費について補助金を交付します。
補助対象経費の2分の1以内(上限額10万円)
補助を受けるには、次のいずれにも該当している必要があります。
区分 | 補助対象経費 | 対象者 |
---|---|---|
家財等整理 | 空家バンクに登録するため又は空家バンク登録後の当該空家を利用しやすい環境に整えるために必要な家財道具等の搬出処分、清掃、敷地内の除草又は木伐採に要する経費 | 所有者 |
登記手続き等 | 所有権保存登記、表示登記、相続登記その他空家バンクに登録するために必要な不動産登記に関する経費 | 所有者 |
仲介手数料 | 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることができる報酬 | 所有者 |
引越作業 | 移住及び定住を目的とし、現住所地又は空家へ住民票を移す直前の住所地のいずれかから当該空家へ引っ越すための経費
| 利用者 |
着手前に申請が必要です。
申請書(別記第1号様式)を提出し、決定通知書を受け取った後、着手してください。
各書類の提出に必要な添付書類は様式内に記載してありますのでご確認ください。
決定通知を受け取った後で内容に変更が生じた場合、変更申請書(別記第3号様式)の提出が必要です。
完了したら、実績報告書を提出してください。
実績報告書提出後、補助金の確定通知書を発送します。
確定通知の内容を確認のうえ、請求書を提出してください。
本制度の詳細は補助金の交付要綱をご確認ください。
補助金交付要綱