あしあと
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富津市では、東日本大震災において被災地全体の死者数のうち高齢者が多かったことを教訓とし、自分ひとりでは災害時に避難が難しい高齢者や体の不自由な方に対し、隣近所が助け合って速やかに避難するしくみづくりを行うことで誰もが安心して暮らすことができる地域づくりを推進しています。
この制度は地域の方々の善意と助け合いの精神で成り立つものです。
避難支援者や地域の避難支援等関係者がご自身と家族の安全を確保した上で、できる範囲での支援を行います。
避難支援者のボランティア精神に基づく支援を受けることになるため、名簿への登録によって、災害時の支援を保証されるものではなく、また、避難支援者は、法的な責任や義務を負うものではありません。
災害発生の予想は困難であり、すべての場合に市や地域が万全の体制がとれるわけではありません。状況によっては、安否確認の実施や避難支援の活動自体ができないおそれもあります。
なにより「自分の命は自分で守る」という意識を持つことが不可欠です。
災害対策基本法に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、特に支援を要する者に対し、災害情報の提供や避難等の手助けが地域の中で素早く、安全に行われるよう市が災害対策に限定して整備する名簿です。
平成25年6⽉の災害対策基本法の⼀部改正 により、要配慮者のうち、災害発⽣時の避難等に特に⽀援を要する⽅の名簿(避難⾏動 要⽀援者名簿)の作成が市町村に義務付けられました。
※次のいずれかに該当する方は、登録の必要はありません。
※令和5年11月に富津市地域防災計画の修正及び令和5年12月に富津市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)の修正をしたことに伴って、「70歳以上の単身者及び70歳以上のみの世帯の方」が要件から外れました。
ただし、計画修正以前から年齢要件を基に名簿掲載されていた方については、引き続き名簿掲載されています。
市と協定を締結した地域の自治会や自主防災組織、民生委員などの避難支援等関係者に対して名簿を提供し、へ「避難行動要支援者同意者名簿」及び「個別避難計画」を提供し、平常時の防災対策や災害時の避難支援、安否確認などに活用しています。
個別避難計画とは、避難行動要支援者名簿に登録された避難行動要支援者ごとに作成する計画をいい、名簿に登録された情報のほか、緊急連絡先や避難支援者、避難場所など、より詳細な情報が記載されています。
個別避難計画は、原則、避難行動要支援者名簿の登録に併せて自動的に作成していただきます。
「避難行動要支援者名簿調査票(兼申請書)」に必要事項を記入していただき、防災安全課にご提出いただくことで、申出に基づき市が個別避難計画を作成し、避難支援等関係者に提供いたします。
※令和3年5月の災害対策基本法の改正により、「避難行動要支援者名簿」に掲載されている方の個別避難計画の作成が努力義務となりました。
【サンプル】個別避難計画の様式と記入の例
健康状態が良好などで支援を必要としない場合には、名簿情報の提供はしません。
避難行動要支援者登録調査書(兼申出書)の「支援が必要ではありません」にチェックをつけ、提出してください。
※状況が変わり、支援が必要になった場合は、市に申し出ることで名簿に掲載することができます。
詳細は、防災安全課(電話:0439-80-1266)までご連絡いただくか、ホームページより「避難行動要支援者登録調査書(兼申出書)」をダウンロードして提出してください。
下記添付ファイルを確認のうえ、手続きをしてください。
避難行動要支援者名簿への掲載に関する書類

市から名簿等の提供を受ける際や、市への届出内容に変更があった際、必要に応じて下記の書類を提出してください。
協定関連様式
