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富津市

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あしあと

    先端設備に対する固定資産税の特例措置  

    • 初版公開日:[2021年05月13日]
    • 更新日:[2021年5月13日]
    • ID:6093

    概要

    先端設備等導入計画に基づいて新規に取得された機械装置等について、対象となった固定資産に対して特例措置を適用します。

    特例措置の要件について

    特例適用対象者

    令和5年3月31日までの間に、先端設備等導入計画に従って機械装置等を取得した中小企業者(法人・個人)。

    減免の期間・内容

    固定資産税課税の開始年度から3年度間、対象の課税標準を2分の1、賃上げ表明は5年度間、3分の1とします。

    申請方法

    ・本制度の概要については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
    ・申請の詳細については、当市の「生産性向上特別措置法」に関するページをご覧ください。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    FAX: 0439-80-1390

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