あしあと
先端設備等導入計画に基づいて新規に取得された機械装置等について、対象となった固定資産に対して特例措置を適用します。
令和5年3月31日までの間に、先端設備等導入計画に従って機械装置等を取得した中小企業者(法人・個人)。
固定資産税課税の開始年度から3年度間、対象の課税標準を2分の1、賃上げ表明は5年度間、3分の1とします。
・本制度の概要については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・申請の詳細については、当市の「生産性向上特別措置法」に関するページをご覧ください。