概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、先端設備投資等導入計画に基づいて新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する立場から、現行制度の適用対象(機械設備等の償却資産)に事業用家屋・構築物を加え、課税となった年度から3年度間に限り、対象となった固定資産に対して特例措置を適用します。
特例措置の要件について
特例適用対象者
令和5年3月31日までの間に、先端設備等導入計画に従って事業用家屋・構築物を取得した中小企業者(法人・個人)。
減免の期間・内容
固定資産税課税の開始年度から3年度間、対象の課税標準をゼロとします。
申請方法
お問い合わせ
富津市役所市民部課税課
電話: 0439-80-1242
FAX: 0439-80-1390
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