あしあと
先端設備等導入計画に基づいて新規に取得された機械装置等について、対象となった固定資産に対して特例措置を適用します。
令和9年3月31日までの間に、先端設備等導入計画に従って機械装置等を取得した中小企業者(法人・個人)
中小事業者等が適用期間内に雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって4分の1に軽減されます。