中小企業・小規模事業者の設備投資を支援します。
[2018年6月22日]
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「先端設備等導入計画」とは、生産性向上特別措置法に基づき、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画が国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に沿っているものであれば、「認定」を受けることができます。
また、「認定」を受けることにより、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画策定の手引き
「導入促進基本計画」とは、生産性向上特別措置法に基づき、中小企業・小規模事業者が所有する老朽化した設備を生産性の高い設備へ一新(新規の設備導入を含む。)することによって、労働生産性の向上を図ることを目的とし国の同意を得た計画です。
市では「導入促進基本計画」が平成30年6月13日付けで国の同意を得たことによって、中小企業・小規模事業者が作成する「先端設備等導入計画」を認定することが可能となりました。
その後、令和元年12月4日付けで「導入促進基本計画」の変更申請を行い、令和2年1月9日付けで国から計画の変更に係る同意を受けましたので、お知らせします。
【変更点】
・「先端設備等の種類」について、令和2年4月1日から次の要件を設ける。
売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業に関し、市内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、市内への産業集積等の経済波及効果も希薄であるため、市内に所在する事業所(従業員などが常駐するものに限る。)の敷地内に設置されるものに制限する。
導入促進基本計画(変更・令和2年4月1日から)
〇税制支援
生産性を高めるための設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税が最大3年間免除されます。
〇金融支援
計画に基づく事業に必要な資金融資の際、信用保証が受けられます。
〇予算支援
国の補助金を申請する際の優先採択(審査時の加点)の対象となります。
支援の概要チラシ
〇計画期間 計画認定から3・4・5年間の計画であること。
〇労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量
※ 労働投入量は、労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
〇先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備(減価償却資産)
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
※ 固定資産の特例措置はソフトウエアは該当しません。
その他、最低取得価格、販売開始時期や旧モデル比で年平均1%以上向上する設備であることなどの要件が
あります。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため、事業用家屋と構築物が対象に追加
されました。(計画書等の様式が変更になっているのでご注意ください。)
〇計画内容 国の「導入促進指針」および市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
認定経営革新等支援機関(別ウインドウで開く)(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること。
業種区分 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
【 政令指定業種】 |
| |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
税制支援は、対象になる中小企業者の規模が異なります。以下が該当要件です。
・資本金若しくは出資金額が1億円以下の法人。
・資本金若しくは出資金を有しない法人のうち、常時雇用する従業員数が1,000人以下の法人。
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が対象です。
【ただし、次の法人は対象外です。】
・ 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超えの法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例
認定支援機関確認書
※税制措置を受ける場合には、次の添付書類が必要です。
<建物以外>
<建物>
・建築確認済証(新築であることの確認)
・家屋の見取図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)
・先端設備等の購入契約書(300万円以上であることの確認)
認定申請書の提出時に上記書類が提出できない場合には、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る
誓約書とともに提出してください。
先端設備等に係る誓約書(建物以外)
先端設備等に係る誓約書(建物)
導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、必ず計画の変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請が不要です。
先端設備等導入計画の変更に係る申請書
変更認定申請に係る添付資料
認定支援機関確認書
※税制措置を受ける場合には、次の添付書類が必要です。
<建物以外>
<建物>
・建築確認済証(新築であることの確認)
・家屋の見取図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)
・先端設備等の購入契約書(300万円以上であることの確認)
変更申請書の提出時に上記書類が提出できない場合には、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る
誓約書とともに提出してください。
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)