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あしあと

    先端設備等導入計画・導入促進基本計画

    • 初版公開日:[2018年06月19日]
    • 更新日:[2025年4月1日]
    • ID:5138

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    「先端設備等導入計画」について

    「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

    この計画が国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び市の「導入促進基本計画」に沿っているものであれば、「認定」を受けることができます。 

    また、「認定」を受けることにより、固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。

    先端設備等導入計画策定の手引き

    「導入促進基本計画」について

    「導入促進基本計画」とは、中小企業経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が所有する老朽化した設備を生産性の高い設備へ一新(新規の設備導入を含む。)することによって、労働生産性の向上を図ることを目的とした国の同意を得た計画です。

    市では「導入促進基本計画」が平成30年6月13日付けで国の同意を得たことによって、中小企業・小規模事業者が作成する「先端設備等導入計画」を認定することが可能となりました。

    現行の「導入促進基本計画」は令和7年4月1日付けで国の同意を得ております。

    富津市の導入促進基本計画はこちらです。

    対象者

    計画を申請することができる対象事業者
    業種分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数 
    製造業その他  3億円以下  300人以下
     卸売業 1億円以下 100人以下
     小売業 5千万円以下 50人以下
     サービス業 5千万円以下 100人以下
    【 政令指定業種】 

     

     ゴム製品製造業 3億円以下

    900人以下

    ソフトウエア業または

    情報処理サービス業

     3億円以下300人以下
     旅館業 5千万円以下200人以下

    (注)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

    固定資産税の特例軽減について

    市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)し、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産等にかかる固定資産税の課税標準を下記のとおりとします

    ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減

    ・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を4分の1に軽減

    ※令和9年3月31日までに取得した設備

    固定資産税の減免を受けられる対象事業者

    • 資本金若しくは出資金額が1億円以下の法人。
    • 資本金若しくは出資金を有しない法人のうち、常時雇用する従業員数が1,000人以下の法人。
    • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が対象です。

    ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象外です。

    • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
    • 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    主な対象要件

    計画期間

    計画認定から3年間、4年間または5年間

    労働生産性

    計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

    算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(※)

    ※労働投入量は、労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間

    先端設備等の種類

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備(減価償却資産)

    対象設備

    機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備、ソフトウエア

    ※太陽光発電設備については、対象外となります。


    計画内容

    • 国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」および市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。
    • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
    • 認定経営革新等支援機関(別ウインドウで開く)(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること。

    申請方法

    固定資産税の支援措置を希望する場合

    ※5から8については、認定経営革新支援機構の事前確認依頼に使用する様式です。

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部商工観光課

    電話: 0439-80-1287

    ファクス: 0439-32-1645

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