あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画が国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び市の「導入促進基本計画」に沿っているものであれば、「認定」を受けることができます。
また、「認定」を受けることにより、固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画策定の手引き
「導入促進基本計画」とは、中小企業経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が所有する老朽化した設備を生産性の高い設備へ一新(新規の設備導入を含む。)することによって、労働生産性の向上を図ることを目的とした国の同意を得た計画です。
市では「導入促進基本計画」が平成30年6月13日付けで国の同意を得たことによって、中小企業・小規模事業者が作成する「先端設備等導入計画」を認定することが可能となりました。
富津市の導入促進基本計画はこちらです。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
【 政令指定業種】 |
| |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産等にかかる固定資産税の課税標準を3年間2分の1とします。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1とします。
ただし、次の法人は対象外です。
計画認定から3年間、4年間または5年間
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(※)
※労働投入量は、労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備(減価償却資産)
機械装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウエア
※太陽光発電設備については、対象外となります。
以下の書類を直接持参または郵送により提出してください。
※5から8については、認定経営革新支援機構の事前確認依頼に使用する様式です。
賃上げ方針を表明する場合