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「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画が国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び市の「導入促進基本計画」に沿っているものであれば、「認定」を受けることができます。
また、「認定」を受けることにより、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画策定の手引き
「導入促進基本計画」とは、中小企業経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が所有する老朽化した設備を生産性の高い設備へ一新(新規の設備導入を含む。)することによって、労働生産性の向上を図ることを目的とし国の同意を得た計画です。
市では「導入促進基本計画」が平成30年6月13日付けで国の同意を得たことによって、中小企業・小規模事業者が作成する「先端設備等導入計画」を認定することが可能となりました。
導入促進基本計画(令和3年7月26日付け)
生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されされたことにより、導入促進基本計画内の法令名等を変更しました。
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置が2年間延長されたことを踏まえ、導入促進基本計画の期間を令和5年3月31日まで延長しました。
「先端設備等の種類」について、次の要件を設けました。
生産性を高めるための設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税が最大3年間免除されます。
計画に基づく事業に必要な資金融資の際、信用保証が受けられます。
国の補助金を申請する際の優先採択(審査時の加点)の対象となります。
計画認定から3・4・5年間の計画であること。
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
※労働投入量は、労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備(減価償却資産)
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
※固定資産の特例措置はソフトウエアは該当しません。
その他、最低取得価格、販売開始時期や旧モデル比で年平均1%以上向上する設備であることなどの要件があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため、事業用家屋と構築物が対象に追加されました。(計画書等の様式が変更になっているのでご注意ください。)
業種区分 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
【 政令指定業種】 |
| |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
上記の認定を受けられる「中小企業者」のうち、
ただし、次の法人は対象外です。
令和4年2月1日から、計画書の認定に係る申請書類の様式が変更になりましたので、申請の際は最新の様式を使用してください。
※新規申請と変更申請では様式が違いますので、間違えないようご注意ください。
先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例
認定支援機関確認書
先端設備等に係る誓約書(建物以外) ※自署のこと
先端設備等に係る誓約書(建物) ※自署のこと
※税制措置を受ける場合には、次の添付書類が必要です。
認定申請書の提出時に上記書類が提出できない場合には、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書とともに提出してください。
導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、必ず計画の変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請が不要です。
先端設備等導入計画の変更に係る申請書
認定支援機関確認書
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) ※自署のこと
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) ※自署のこと
※税制措置を受ける場合には、次の添付書類が必要です。
変更申請書の提出時に上記書類が提出できない場合には、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書とともに提出してください。