あしあと
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半島振興法は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源の利用に制約のある半島地域について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講じることにより、これらの地域の振興を図り、もって半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上及び半島地域における定住の促進を図り、あわせて国土の均衡ある発展に資することを目的としています。
半島振興法に基づき、国が半島振興対策実施地域を指定することとされており、全国で23地域がその指定を受けています。
千葉県においては、南房総地域という地域名で指定されており、館山市・勝浦市・鴨川市・富津市・いすみ市・南房総市・大多喜町・御宿町・鋸南町が地域内に属しています。
平成27年に半島振興法の一部を改正する法律が成立し、同法による改正後の半島振興法においては、市町村が「産業振興促進計画」を作成し、同計画の認定を受けることで、国税に係る租税特別措置や地方税の不均一課税係る減収補填措置を受けることができることとなりました。
富津市では、この措置の適用を受けるため、「富津市産業振興促進計画」を策定し、認定を受けました。
富津市産業振興促進計画
所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)が適用されます。
事業税、不動産取得税及び固定資産税(大規模償却資産に限る。)が不均一課税(事業税及び固定資産税は3箇年度)されます。
国税及び県税に関する詳細は、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象業種に該当する法人又は個人が、取得価格要件を満たす施設・設備を新設又は増設した場合、対象物件の固定資産税に係る税率を3年度に限り不均一課税します。詳細は以下をご覧ください。
一の事業年度において、取得した施設・設備の取得価額の合計額が、次の金額以上であること。
対象業種 | 新設又は増設した施設・設備の取得価額 |
---|---|
1・5 |
|
2・3・4 | 500万円 |
租税特別措置法第12条第3項又は第45条第2項の規定の適用を受ける施設・設備及びその敷地である土地で、令和2年4月1日から令和7年3月31日までに取得したものであること。
当該固定資産に対して特別措置として適用することとなる3年間
租税特別措置を活用したい事業者は、事前に富津市企画課へ設備投資が計画に適合しているかの確認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。また、市税に係る特別特例措置を受ける場合、確認書の承認を受けた後に不均一課税に関する届出を富津市課税課に提出してください。
なお、確認申請書には次の書類を添付してください。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
半島振興対策実施地域固定資産税不均一課税に関する届出書
半島税制に関するチラシ
富津市役所企画政策部企画課企画係 電話 0439-80-1223
お問い合わせフォーム
富津市役所市民部課税課資産税係 電話 0439-80-1242