あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
半島振興法は、三方を海で囲まれ、平地に恵まれないなどの地理的な制約を有する半島地域について、産業基盤や生活環境の整備、定住の促進、半島防災などの施策を総合的に進め、地域の自立的発展や住民生活の向上、地方創生を図ることを目的とする法律です。
この半島振興法に基づき、国が半島振興対策実施地域を指定することとされており、全国で23地域が指定されています。
千葉県では、「南房総地域」として、館山市・勝浦市・鴨川市・富津市・南房総市・いすみ市・大多喜町・御宿町・鋸南町の6市3町が指定されています。
平成27年の半島振興法の改正により、市町村が産業振興促進計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合、計画区域内の対象事業者は、一定の設備投資について国税の割増償却や地方税の不均一課税を受けられる場合があります。
富津市では、対象事業者による設備投資を促進するため令和12年3月31日までを計画期間とする「富津市産業振興促進計画」を策定し、認定を受けています。
富津市産業振興促進計画
対象事業者が一定の要件を満たす設備の取得、建設、改修等を行った場合、所得税又は法人税について5年間の割増償却を受けられる場合があります。
一定の要件を満たす場合、事業税、不動産取得税及び固定資産税(大規模償却資産に限る。)について、不均一課税の適用を受けられます。
国税及び県税に関する詳細は、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象業種に該当する事業者が、取得価額要件を満たす施設・設備を新設又は増設した場合、対象物件の固定資産税に係る税率を3年度に限り不均一課税します。詳細は以下をご覧ください。
対象となる取得した施設・設備の取得価額の合計額が、次の金額であること。
事業者の規模 (資本金) |
1,000万円以下
|
1,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超
|
|
|---|---|---|---|---|
対象 |
機械・装置、建物・附属設備等に係る新増設 |
|||
取得価額 ※1 |
製造業・旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
農産物等販売業・ 情報サービス業等 |
500万円以上 |
|||
租税特別措置法第12条又は第45条の規定の適用を受ける施設・設備及びその敷地である土地で、令和7年7月1日から令和12年3月31日までに取得したものであること。
対象となる固定資産について、固定資産税が最初に課されることとなる年度から3年度に限り不均一課税を適用します。
半島税制の活用を予定している事業者は、事前に富津市政策推進課へ設備投資が富津市産業振興促進計画に適合しているかの確認申請書を提出し、適合性の確認を受ける必要があります。また、固定資産税の不均一課税を受ける場合は、確認申請書の適合確認を受けた後に届出書及び必要書類を富津市課税課に提出してください。
不均一課税を受けようとする各年度の届出期限は、その年の1月31日です。
なお、確認申請書には次の書類を添付してください。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
半島振興対策実施地域固定資産税不均一課税に関する届出書
半島税制に関するチラシ