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富津市

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あしあと

    固定資産評価審査委員会

    • [2021年8月10日]
    • ID:6795

    固定資産評価審査委員会について

    固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。

    固定資産評価審査委員会とは固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。

    委員は、市の住民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市議会の同意を得て市長が選任します。

    富津市の委員定数は3名です。

    1 審査の申出ができる人

    • 固定資産税の納税義務者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人
    • 納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
    •  固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。

    2 審査の申出ができる事項

    固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。

    基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

    ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

    1.  家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
    2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
    3. 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
    4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
    5. 償却資産の価格に関する事項

    3 審査の申出ができない事例

    税制度そのものに対しての不服

    • 例)価格は下がっているが、課税標準額は上がっている。そのため、税金が年々高くなっている。(土地の負担水準の調整のため)
    • 例)売れない土地(山林や畑)などに、税金がかかるのはおかしい。
    •  例)居宅を壊したら、土地の税金が高くなった。(住宅用地特例の廃止のため)

    4 審査の申出の期間

    審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

    また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

    5 審査申出の前に

    審査の申出に当たっては、あらかじめ課税課資産税係にて価格(評価額)についての根拠等の十分な説明を受けていただくようお願いします。

    審査申出を行っても、納期限の延長はされませんので、納期限までに納付ください。

    (委員会により価格の修正が行われ、過納額が発生した場合は、後日市長より還付いたします。)

    6 審査申出書の提出先

    固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)を固定資産評価審査委員会事務局(納税課納税係)へ提出してください。

    郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内(「4 審査の申出の期間」参照)であれば有効です。