あしあと
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
固定資産評価審査委員会とは固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。
委員は、市の住民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市議会の同意を得て市長が選任します。
富津市の委員定数は3名です。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
税制度そのものに対しての不服
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。
審査の申出に当たっては、あらかじめ課税課資産税係にて価格(評価額)についての根拠等の十分な説明を受けていただくようお願いします。
審査申出を行っても、納期限の延長はされませんので、納期限までに納付ください。
(委員会により価格の修正が行われ、過納額が発生した場合は、後日市長より還付いたします。)
固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)を固定資産評価審査委員会事務局(納税課納税係)へ提出してください。
郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内(「4 審査の申出の期間」参照)であれば有効です。