
危険ブロック塀等除却事業について
平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震により、コンクリートブロック塀が倒壊して、通学途中の児童が死亡する痛ましい事故が発生しました。また、令和6年1月1日に発生した能登半島地震でも多くのコンクリートブロック塀等が倒壊してします。
このことから、地震等による危険ブロック塀等の倒壊によって通行人に危害が及ぶことや避難の妨げになることを防止するため、通学路等に面した危険ブロック塀等の撤去工事に対して費用の一部を補助します。

補助対象となる工事
危険ブロック塀等の高さを道路面から0.6メートル以下にする除却工事(全部又は部分撤去)
※部分撤去の場合は撤去しないブロック塀が安全なものとなる場合に限ります。

対象となる危険ブロック塀等
以下の要件をすべて満たすこと
- 通学路に面したもの(富津市教育委員会で指定された道路) 又は 千葉県及び富津市地域防災計画
で定める緊急輸送道路であって富津市耐震改修促進計画で定める道路に面したものであること。
- 道路面からの高さが1.2メートルを超えるものであること。
- 傾き、亀裂、破損、ぐらつき又はその他の地震時に倒壊するおそれのあるもので、市が実施する事前調査 で危険と判定されたものであること。
※ブロック塀等に付属する「門柱」、「門扉」、「フェンス」及び「よう壁」は対象外です。

交付を受けることができる方
すべての要件を満たすこと
- 市内に住所を有し、危険ブロック塀等を所有している個人であること。
- 補助金交付申請時において市税等の滞納がないこと。
- 同一の敷地内で過去にこの制度で補助金を受けていないこと。

補助の金額
以下のいずれかの小さい額
- 除却工事を行う危険ブロック塀等の長さ1メートル当たり1万円を乗じて得た額
- 危険ブロック塀等の除却工事にかかる費用の2分の1
- 10万円
※千円未満を切り捨てした額になります。

申込方法
富津市危険ブロック塀等除却事業補助金交付事前調査申請書に必要書類を添えて都市政策課へ提出してください。

申請期限
12月末日まで(閉庁日を除く)
※事前調査依頼申請の申請期限ではないのでご注意ください。

申請手続きの流れ

要綱・様式

注意事項
- 隣地境界沿いに設置されているブロック塀等は対象外となります。
- 交付決定前に契約や工事着手すると補助金が受けられません。
- 実績報告は工事が完了した日から30日以内 又は 交付決定を受けた年度の1月末日のいずれか早い日となります。(土日祝日の場合は直前の平日まで)
- 新たに軽量フェンス等を設置する場合は建築基準法に適合したものとし、適切に維持管理をしてください。
- 適切な維持管理は所有者・管理者の責任です。日頃から点検を実施して、異常が認められたときは建築士等の専門家に相談して改修するようお願いします。コンクリートブロック塀等の安全点検について 千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
富津市役所建設経済部都市政策課
電話: 0439-80-1306
FAX: 0439-80-1350
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