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富津市

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あしあと

    市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準について

    • [2019年9月3日]
    • ID:4714

    市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準

     現在、人口減少や少子高齢化など、市をとりまく社会情勢は大きく変化しており、日常生活に必要な機能が集約されたまちづくりが課題となっています。

     市街化調整区域においても農業等の後継者不足による遊休地の増加や集落の衰退などが問題となっており、土地利用の適正化を通じて、地域の活性化を図る必要があります。

     このため、地域別まちづくり方針の補足として「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準」平成28年3月28日に決定しました。

     市街化調整区域は、原則開発(建物を建築することなど)が規制されている区域です。
     この方針は、市街化調整区域の性格を変更するものではなく、方針に基づき別途地区計画を決定することにより、住宅、商業・業務施設の立地を規制誘導しようとするものです。