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経過的特例措置は令和3年3月31日で終了することとなっていましたが、令和6年3月31日まで延長されることとなりました。
経過的特例措置は加入医療保険の算定対象者が納めている市民税の所得割課税額が235,000円以上の方を、自己負担上限額20,000円として本制度の対象とするものです。
自立支援医療(精神通院医療)の詳細や自己負担額の算定方法はこちらのページでご確認ください。
富津市役所健康福祉部障がい福祉課
電話: 0439-80-1260
ファクス: 0439-80-1355
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