あしあと
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1割自己負担(加入医療保険の算定対象者が納めている市民税の所得割課税額によって自己負担上限額が定められます)
※加入医療保険の算定対象者については、下記の「加入医療保険の算定対象」を参照してください。
※自己負担上限額については、下記の「所得区分表」を参照してください。
一定の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方
加入医療保険の算定対象者は、受診者が社会保険加入の場合は被保険者本人・受診者が国民健康保険加入の場合は加入している世帯全員です。
生活保護 | 低所得1 | 低所得2 | 中間層1 | 中間層2 | 一定以上 |
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生活保護 世帯 | 市町村民税非課税 | 市町村民税課税 | |||
本人収入が 80万円以下 | 本人収入が 80万円以上 | 市町村民税 (所得割)が 33,000円未満 | 市町村民税 (所得割)が 33,000円以上 235,000円 未満 | 市町村民税 (所得割)が 235,000円 以上 | |
負担0円 | 負担上限額 2,500円 | 負担上限額 5,000円 | 負担上限額 医療保険の自己負担限度額 | 公費負担の 対象外 | |
負担上限額 5,000円 | 負担上限額 10,000円 | 負担上限額 20,000円 |
※加入医療保険の算定対象者が納めている市民税の所得割課税額が、235,000円以上の場合は公費負担の対象外となりますが、令和6年3月31日までは経過的特例措置として対象になります。
1年間となり、継続する場合は有効期間が切れる3ヶ月前から更新申請ができます。有効期限が切れてしまうと、医療費の自己負担額は3割となりますので、ご注意ください。
精神疾患で病院・診療所への通院医療が対象になります(薬局での処方、デイケア、訪問看護等が含まれます)。
本人の住所、氏名、医療機関、自己負担区分、加入医療保険が変更となったときは、届出が必要です。
なお、他県及び千葉市より転入した場合は富津市役所障がい福祉課、県内他の市町村に転出した場合には転居後の市町村の担当窓口に届け出てください。
返還届