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あしあと

    自立支援医療(精神通院医療)

    • 初版公開日:[2020年11月24日]
    • 更新日:[2023年6月19日]
    • ID:2626

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    内容

    一定の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方に、通院にかかる医療費の一部を公費で負担する制度です。

    千葉県のホームページ(別ウインドウで開く)も併せてご参照ください。

    医療機関窓口での費用負担

    1割自己負担(加入医療保険の算定対象者が納めている市民税の所得割課税額によって自己負担上限額が定められます)

    ※加入医療保険の算定対象者については、下記の「加入医療保険の算定対象」を参照してください。

    ※自己負担上限額については、下記の「所得区分表」を参照してください。

    対象者

    一定の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方

    加入医療保険の算定対象

    加入医療保険の算定対象者は、受診者が社会保険加入の場合は被保険者本人・受診者が国民健康保険加入の場合は加入している世帯全員です。

    負担上限額

    所得区分表
    生活保護低所得1低所得2中間層1中間層2一定以上
    生活保護
    世帯
    市町村民税非課税市町村民税課税
    本人収入が
    80万円以下
    本人収入が
    80万円以上
    市町村民税
    (所得割)が
    33,000円未満
    市町村民税
    (所得割)が
    33,000円以上
    235,000円
    未満
    市町村民税
    (所得割)が
    235,000円
    以上
    負担0円負担上限額
    2,500円
    負担上限額
    5,000円
    負担上限額
    医療保険の自己負担限度額
    公費負担の
    対象外
    負担上限額
    5,000円
    負担上限額
    10,000円
    負担上限額
    20,000円

    ※加入医療保険の算定対象者が納めている市民税の所得割課税額が、235,000円以上の場合は公費負担の対象外となりますが、令和6年3月31日までは経過的特例措置として対象になります。

    有効期間

    1年間となり、継続する場合は有効期間が切れる3ヶ月前から更新申請ができます。有効期限が切れてしまうと、医療費の自己負担額は3割となりますので、ご注意ください。

    医療の範囲

    精神疾患で病院・診療所への通院医療が対象になります(薬局での処方、デイケア、訪問看護等が含まれます)。

    申請に必要なもの

    1. 申請書
    2. 診断書(自立支援医療(精神通院)用のもの。精神障害者保健福祉手帳用でも可。)
      ※更新申請で現在お持ちの受給者証の有効期間内に申請するもので、治療方針に変更のない場合は、診断書は2年に1回の提出となります。
    3. 保険証のコピー
    4. 所得区分の認定に必要なもの
      (富津市に住所がない方は、前住所地での加入医療保険の算定対象者全員分の市民税課税・非課税証明書、非課税世帯で障害年金を受給している場合は、併せて障害年金の振込通知書の写し)
    5. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
    6. マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類) ※詳細はお問い合せください。
      ※申請書および診断書(ともに複写式)の様式は障がい福祉課にあります。郵送を希望される場合は下記の窓口までご連絡ください。

    注意事項

    本人の住所、氏名、医療機関、自己負担区分、加入医療保険が変更となったときは、届出が必要です。

    なお、他県及び千葉市より転入した場合は富津市役所障がい福祉課、県内他の市町村に転出した場合には転居後の市町村の担当窓口に届け出てください。

    返還届

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