意思疎通支援事業
[2019年11月6日]
ID:2639
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手話通訳者派遣申請書をファクス・電話・郵送等で利用日の1週間前までに福祉の窓口係へ提出してください。
手話通訳者派遣申請書
次の場合は派遣の対象になりません。
1 営利目的
2 企業等営利団体の活動
3 就業・労働に関する紛争処理
4 政治・宗教団体活動市内在住の聴覚障がい者等で、要約筆記者がいなければ、円滑な意思の疎通を図ることが困難な方。
申請書をファクス・電話・郵送で利用の1週間前までに福祉の窓口係へ提出してください。
要約筆記派遣申請書
次の場合は派遣の対象になりません。
1 営利目的
2 企業等営利団体の活動
3 就業・労働に関する紛争処理
4 政治・宗教団体活動