
内容
身体障がい者が、手術などによって障がいの程度を軽くしたり、進行を防いだりすることにより、日常生活能力や職業能力を回復したり獲得することを目的として医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象者
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、千葉県障害者相談センターで必要と認められた方。
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚、平衡機能障がい
- 音声、言語、そしゃく機能障がい
- 内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・肝臓・ぼうこう・直腸・小腸)
- 先天性の内臓機能障害
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい

費用負担
1割自己負担(世帯の所得に応じて、負担上限額が設けられています。)

負担上限額

有効期間
じん臓及び免疫障がい等の通院の場合は、1年以内。入院の場合は、3か月以内。

医療の範囲
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付ができない者の移送に限る。)

申請に必要なもの
- 申請書(自立支援医療(更生医療)
- 被保険者資格情報(資格確認書もしくはマイナポータル等)
- 印鑑
- マイナンバーカード・マイナンバー通知カード
- 所得区分の認定に必要なもの(住民税課税・非課税証明書、非課税世帯の場合は併せて障害年金の振込通知書の写し)
※所得状況の確認は、「社会保険加入者については被保険者本人」、「国民健康保険加入者は加入している世帯全員」となります。
※同意書により担当課で確認できる場合もありますのでご相談ください。

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