あしあと
児童福祉法等の改正に伴い、平成24年4月1日から、障がい児施設・事業の体系が変わりました。これまでの障がい種別ごとに分かれた施設体系は、通所・入所の利用体系の違いにより「障がい児通所支援」「障がい児入所支援」となります。
「障がい児入所支援」の実施主体は今までどおり都道府県ですが、「障がい児通所支援」の実施主体は市町村になります。
障がい児支援制度の改正
児童福祉法による障がい児通所サービスを受けると、原則1割の負担がありますが、同時に世帯の所得状況により、月額上限額が設定されます。さらに利用するサービスによっては、個別減免・食費の軽減措置等があり、多くの人がサービス費1割まで支払わなくても済むようになっています。
1 | 児童発達支援 |
未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作指導,知識技能付与,集団生活適応訓練を行います。 | |
2 | 医療型児童発達支援 |
未就学の障がい児に児童発達支援及び治療を行います。 | |
3 | 放課後等デイサービス |
就学中の障がい児に,授業の終了後または夏休み等の休業日に,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進等を行います。 | |
4 | 保育所等訪問支援 |
保育所等を訪問し,集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
障がい児福祉サービス事業所一覧
障がい児通所サービス利用者向け様式集