ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

富津市

人と人がつながる あったかふっつ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    児童福祉法による障がい児福祉サービス支援

    • 初版公開日:[2013年06月06日]
    • 更新日:[2024年11月15日]
    • ID:2520

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    1 障がい児福祉サービスの内容

    障がい児福祉サービスの内容
    通所系1児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)
    日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。
    2児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。)
    日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。
    3放課後等デイサービス
    授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う。
    訪問系4居宅訪問型児童発達支援
    重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。
    5保育所等訪問支援
    保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。
    相談支援6障害児相談支援
    ・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成。
    ・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成。

    2 障がい児通所支援の基本的な手続きの流れ

    3 利用者負担

    児童福祉法による障がい児通所サービスを受けると、原則1割の負担がありますが、同時に世帯の所得状況により、月額上限額が設定されます。さらに利用するサービスによっては、個別減免・食費の軽減措置等があり、多くの人がサービス費1割まで支払わなくても済むようになっています。

    4 障がい児福祉サービス事業所一覧

    5 障がい児通所サービス利用者向け様式集