ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

富津市

人と人がつながる あったかふっつ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    障害者総合支援法による障害福祉サービス

    • 初版公開日:[2013年06月06日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:2519

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)による障害福祉サービス

    1 障害者総合支援法の基本理念

    • 全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること
    • 全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現すること
    • 全ての障がい者及び障がい児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられること
    • 社会参加の機会が確保されること
    • どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
    • 障がい者及び障がい児にとって日常生活又は社会生活を営むうえで障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること

    障がい者の範囲

    障害者総合支援法が対象とする障がい者の範囲は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい者を含む)に加え、制度の谷間となって支援の充実が求められていた難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者)としています。

    ⇒難病等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳等の取得はできないが、一定の障がいがある方々に対しても障害福祉サービスや、日常生活用具給付などの障害者総合支援法に定める地域生活支援事業等の利用が可能になります。

    2 障害者総合支援法に係る自立支援給付等の体系

    サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

    「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に分けられます。

    出典:WAMNET「障害者福祉制度解説」

    3 基本的な手続きの流れ

    ※訓練等給付(共同生活援助を除く)、同行援護(身体介護を伴わない場合に限る)、地域相談支援給付のみ又はこれらの組合せのみによる支給決定の場合は(4)障害支援区分の認定は行いません。

    利用の手続き
    (1)相談・情報収集
     居宅介護や施設入所等、障害福祉サービス等の利用を希望される方は、障がい福祉課や富津市基幹相談支援センター(えこ)又は指定特定相談支援事業者にご相談ください。
    (2)申請
     障害福祉サービス等の具体的な利用希望が決まりましたら、障がい福祉課に申請してください。指定特定相談支援事業者による申請代行も可能です。
    (3)認定調査
     申請者本人の現在の心身の状況を確認するため、認定調査員による認定調査を実施します。
    (4)障害支援区分の認定
     (3)の調査結果及び医師意見書に基づき、障がい者の実情に通じた者のうち、障がい保健福祉の学識経験を有する委員で構成される審査会での審査・判定を受け、障害支援区分を認定します。
    (5)サービス等利用計画案の作成・提出
     指定特定相談支援事業者に作成していただいたサービス等利用計画案又は本人や家族が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を障がい福祉課に提出してください。セルフプランの作成は必要に応じて富津市基幹相談支援センター(えこ)にご相談ください。
    (6)支給決定・受給者証の交付
     提出されたサービス等利用計画案や障害支援区分等の勘案すべき事項を踏まえ、障害福祉サービスの支給内容、支給期間及び下記4の利用者負担の上限額を決定し、受給者証を申請者に交付します。
    (7)サービス等利用計画の作成
     サービス等利用計画案に基づき、指定特定相談支援事業者を中心に利用希望サービス事業者等とサービス担当者会議を行い、サービス事業者等との連絡調整のうえ、実際に利用するサービス等利用計画を作成します。
    (8)サービス事業者との契約・障害福祉サービスの利用
     サービス等利用計画に基づき、サービス事業者と障害福祉サービスの利用に係る契約を交わし、障害福祉サービスを利用した際には、契約に基づき利用者負担額をサービス事業者に支払います。
    (9)モニタリング・サービス等利用計画の見直し
     指定特定相談支援事業者により、障害福祉サービスの利用状況等の確認のため、モニタリングを実施(セルフプランによるサービス利用者を除く)し、必要に応じてサービス等利用計画を見直します。

    4 利用者負担

    障害福祉サービスを利用した場合、利用者は原則1割の自己負担がありますが、世帯の所得状況により、利用者負担には月額上限額が設定されています。さらに利用するサービスによっては、個別減免・補足給付・食費の軽減措置等があり、多くの人が1割まで支払わなくても済むようになっています。

    利用者負担上限月額
    区分世帯の収入状況負担上限月額
    生活保護生活保護受給世帯0円
    低所得者市町村民税非課税世帯0円
    一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
    (特定サービス利用者(※)、20歳以上の施設入所者を除く)
    9,300円
    一般2上記以外37,200円

    ※特定サービス利用者:宿泊型自立訓練利用者、グループホーム居住者等


    上表の世帯の範囲は次のとおりです。

    世帯の範囲
    種別世帯の範囲
    障がい者
    (施設に入所する20歳未満の方を除く)
    障がい者本人及びその配偶者
    障がい児(18歳未満)
    (施設に入所する20歳未満の方を含む)
    障がい児の保護者が属する住民基本台帳の世帯

    5 障害福祉サービスの内容

    介護給付

    1

    居宅介護(ホームヘルプ)[障害支援区分1以上] 

    居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談、助言及びその他生活全般にわたる援助を行います。

    2

    重度訪問介護[障害支援区分4以上かつ条件を満たす方] 

    居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談や助言及びその他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

    3

    同行援護[身体介護を伴う場合のみ障害支援区分2以上]

    同行援護アセスメント調査票の基準を満たす視覚障がい者に対し、外出時に同行し、移動及び外出先において必要な視覚的情報(代筆、代読含む)等の援護、その他危険を回避するために必要な援護を行います。

    4

    行動援護[障害支援区分3以上かつ条件を満たす方]

    知的障がい又は精神障がいにより行動上著しく困難を有する障がい者に対し、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護及びその他の障がい者が行動する際の必要な援助を行う。

    5

    重度障害者等包括支援[障害支援区分6かつ条件を満たす方]

    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。

    6

    短期入所(ショートステイ)[障害支援区分1以上]

    支援者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障がい者に、当該施設への短期間の入所とともに入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援を行います。

    7

    生活介護(デイサービス)[障害支援区分3(50歳以上は障害支援区分2)以上]

    障害者支援施設等において、常時介護を必要とする障がい者に対して、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行います。

    8

    療養介護[障害支援区分5以上で条件を満たす方]

    医療と常時介護を必要とする障がい者に対し、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとで介護及び日常生活上の支援を行います。

    9

    施設入所支援[障害支援区分4(50歳以上は障害支援区分3)以上]

    主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

    訓練等給付

    1

    自立訓練(機能訓練)

    身体障がい者又は難病患者等に対し、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は居宅を訪問して行う理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。

    2

    自立訓練(生活訓練)

    知的障がい者又は精神障がい者に対し、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関し自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

    3

    宿泊型自立訓練

    知的障がい者又は精神障がい者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。

    4

    就労移行支援

    就労を希望する 65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して行われる、生産活動、職場体験、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適正に応じた職場の開拓及び就職後の職場への定着のために必要な相談その他必要な支援を行います。

    5

    就労継続支援A型

    通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。また、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して行われます。

    6

    就労継続支援B型

    通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。また、通常の事業所に雇用されていた障がい者であって、その年齢や心身の状況その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方等に対して雇用契約を結ばずに行われます。

    7

    共同生活援助(グループホーム)

    共同生活を営む住居に入居している障がい者に対し、主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。

    地域相談支援給付

    1

    地域移行支援 

    障害者支援施設等に入所している障がい者や精神科病院に入院している精神障がい者、その他地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする方に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

    2

    地域定着支援

    居宅において単身等で生活する障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

    6 障害福祉サービス事業所一覧(リンク)

    7 障害福祉サービス利用者向け様式集