障害者総合支援法に関すること
[2013年6月6日]
ID:2519
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障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)による障がい福祉サービス
・ 全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけ
がえのない個人として尊重されるものであるとの理念
・ 全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現
・ 可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられること
・ 社会参加の機会の確保
・ どこで誰と生活するかについて選択の機会が確保され、地域社会において他の人々
と共生することを妨げられないこと
・ 社会的障壁の除去
制度の谷間のない支援を提供する観点から、障がい者の定義に新たに難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度であるもの)を追加し、障がい福祉サービス等の対象としました。
⇒難病患者等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障が
いがある方々に対して、障がい福祉サービスを提供できるようになります。
⇒これまでは補助金事業として一部の市町村での実施であったが、全市町村において提供
が可能になります。
これによって、難病患者等の方も居宅介護サービスや、日常生活用具給付などの障害者総合支援法に定める障害福祉サービスの利用が可能になります。
サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に分けられます。
障害者総合支援法によるサービスを受けると、原則1割の負担がありますが、同時に世帯の所得状況により、月額上限額が設定されます。さらに利用するサービスによっては、個別減免・補足給付・家賃補給・食費の軽減措置等があり、多くの人がサービス費1割まで支払わなくても済むようになっています。
1 | 居宅介護[ホームヘルプ](区分1以上) |
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。 | |
2 | 重度訪問介護(区分4以上) |
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。 | |
3 | 同行援護 |
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方が外出時において、障がい者に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行う。 | |
4 | 行動援護(区分3以上) |
知的障がい、精神障がいにより行動上著しい困難がある方が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う。 | |
5 | 重度障害者等包括支援(区分6) |
常時介護を要し介護の必要性がとても高い方に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供する。 | |
6 | 短期入所[ショートステイ](区分1以上) |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行う。 | |
7 | 生活介護(区分3以上、50歳以上は区分2以上) |
常に介護を必要とする方に、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行う。 | |
8 | 療養介護(区分5以上) |
医療と常時介護を必要とする方に、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。 | |
9 | 施設入所支援(区分4以上、50歳以上は区分3以上) |
主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行う。 | |
10 | 共同生活介護[ケアホーム](区分2以上) |
共同生活を営むべき住居 (以下「共同生活住居」という。)に入居している障がい者につき、主として夜間において、共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上の世話を行う。 |
1 | 自立訓練[機能訓練] |
身体障がいを有する者につき、当該障がい者支援施設に通わせ、または当該障がい者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 | |
2 | 自立訓練[生活訓練] |
知的障がいまたは精神障がいを有する障がい者につき、当該障がい者支援施設に通わせ、または当該障がい者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行う。 | |
3 | 宿泊型自立訓練 |
地域移行に向けて、一定期間居住の場を提供し、帰宅後の生活能力の維持・向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。 | |
4 | 就労移行支援 |
一般企業等への就労に向けて、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行う。 | |
5 | 就労継続支援A型 |
一般企業等への就労が困難な方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。 | |
6 | 就労継続支援B型 |
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、通常の事業所に雇用されていた障がい者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。 | |
7 | 共同生活援助[グループホーム] |
地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う。 |
※平成26年度から共同生活介護「ケアホーム」と共同生活援助「グループホーム」の区分けはなくなります。
1 | 地域移行支援 |
障がい者支援施設等に入所している者または精神科病院に入院している精神障がい者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 | |
2 | 地域定着支援 |
居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。 |
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障害福祉サービス利用者向け様式集