あしあと
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平成24年10月1日「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
だれもが安心して暮らせる社会はみんなでつくることが重要であり、障がい者の権利はみんなで守る必要があります。障がい者に対する虐待は身近でどこでも起きる可能性があります。家族等の養護者が虐待した場合でも、さまざまな環境、状況によって引き起こされている場合がほとんどです。障がい者、養護者をサポートするためにも、虐待が疑われる場合には、みなさんからの通報、届出をお願いします。
詳しい内容等は「富津市障がい者虐待防止のパンフレット」に記載されてますので、ご確認ください。
富津市障がい者虐待防止のパンフレット
障がいの種類 | 具体的な状態 |
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身体障がい者 | 主に手や足、目、耳、内臓機能などに障がいがあり、日常生会や社会生活に援助が必要な人。 |
知的障がい者 | 主に先天的また出生のときなどに脳が障がいを受けて知的な発達が遅れ、日常生活や社会生活に援助が必要な人。 |
精神障がい者 (発達障がいを含む) | 主に統合失調症、うつ病、自閉症など病気や脳機能の障がいで、日常生活や社会生活に援助が必要な人。 |
その他 | 心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人。 |
※障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。
類型 |
内容 |
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身体的なもの |
体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 具体的には…平手打ちをする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、物を投げつける、不要な薬を飲ませるなど。 |
性的なもの |
無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 具体的には…児童と性交をする、性行為を強要する、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、中絶を強要する、避妊をしない、性行為を見せる、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せるなど。 |
心理的なもの |
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。 具体的には…怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、人付き合いを制限する、電話を細かくチェックする、わざと無視をする、外で働くなと言うなど。 |
介護・世話の放棄・放置 (ネグレクト) |
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること。 具体的には…十分な食事を与えない、おむつを替えない、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない、本人の意思に反して学校や仕事に行かせないなど。 |
経済的なもの |
本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使うこと。また理由なく金銭を与えないこと。 具体的には…年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない、遺産等の財産を相続させないなど。 |
富津市では、DV・虐待に対する基本的な計画を策定しました。
富津市では、悩んだ時の相談窓口(窓口相談・電話相談・メール相談)がありますのでご活用ください。
相談(通告)期間 | 時間・電話 |
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富津市役所障がい福祉課 | 平日開庁時 午前8時30から午後5時15分まで 電話番号 0439-80-1260 ファクス 0439-80-1355 |
君津ふくしネット(別ウインドウで開く) | 夜間 午後5時15分から午前8時30分まで 土・日・祝日(市役所閉庁時間) 電話番号 0439-27-1482 ファクス 0439-88-1481 |
富津警察署(別ウインドウで開く) | 24時間365日 電話番号0439-66-0110 (緊急の場合は110番通報) |