あしあと
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臨港地区とは、都市計画法第8条第1項第9号に基づく地域地区の一つで、千葉県により平成25年2月15日付けで富津都市計画区域の木更津港富津地区の一部に指定されました。
臨港地区に指定された区域については、港湾法に基づき港湾管理者としての地方公共団体の条例に基づき建築物等の制限ができるとされております(これを、「分区」と言います。)。木更津港富津地区への指定に際しては、港湾管理者が千葉県であるため、千葉県臨港地区構築物規制条例に基づき臨港地区内の建築物に制限が課せられます。この分区内では、従前の都市計画法による用途指定(建築基準法上の用途基準)ではなく、千葉県臨港地区構築物規制条例に基づく建築制限が課せられ、また、一定の行為については港湾法に基づく届出義務が生じます。
千葉県臨港地区構築物規制条例
※案件に係る規制内容の確認及び相談は下記へお願いします。
木更津港湾事務所港営課
〒292-0833 木更津市貝渕3-13-34
電話 0438-25-5141
【地区指定図】
赤枠が臨港地区の指定区域です
【分区指定図】
黄色:商港区(18ha)
青色:工業港区(84ha)
黄緑色:修景厚生港区(20ha)