あしあと
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要となりました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
届出の対象となる森林は、都道府県が作成する地域森林計画の対象民有林です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、届出は不要です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
参考: 林野庁ホームページ