
伐採及び伐採後の造林届出制度について
伐採届は、富津市森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
地域森林計画の対象となっている⺠有林を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市に提出することが森林法により義務付けられています。
対象となる森林、届出対象者、届出時期については、次表のとおりです。
伐採及び伐採後の造林の届出書 対象となる森林 | |
届出の対象となる伐採の例 | - 林業施業等による伐採
- 森林以外の用途に使用するための伐採(開発行為)
※開発面積が0,3ha以上1ha以下の場合は、県に小規模林地開発行為の届出も併せて必要です。 ※開発面積が1haを超える場合は、県の林地開発許可の申請が必要です。 - 送電線等の線下伐採 など
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届出対象者 | - 森林所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者
- 立木を買い受けた場合は、立木の買受人
- 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林所有者または立木買受人
- 伐採者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採者と造林に係る権限を有する者の連名で届出をする必要があります
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届出の時期 | |
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伐採に係る森林の状況報告書届出対象者 | 伐採及び伐採後の造林の届出書を令和4年4月1日以降に提出した者 |
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届出の時期 | 伐採完了後30⽇以内 |
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伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 届出対象者 | 伐採及び伐採後の造林の届出書を平成29年4⽉1⽇以降に提出した者 |
届出の時期 | 造林完了後(伐採後に森林以外に転⽤する場合は、伐採完了後)30⽇以内 |
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届出に必要なもの

添付書類

伐採及び伐採後の造林の届出書 添付書類
令和5年4月1日より添付書類が全国統一となります。
書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の添付書類
- 天然更新により造林をした場合のみ次の添付資料が必要となります。
(1)写真
造林地の全体の遠景写真、更新樹種の育成状況(高さや成立本数)がわかる近影写真(代表的な更新樹種がわかる近接写真を含む。)
(2)更新状況チェックリスト(任意の様式)
以下の項目について、目視により確認し、記載をお願いします。
ア.更新樹種の幼樹の樹高が周囲の競合植物の草丈を十分上回っている。
イ.更新樹種の幼樹の本数が半径○mの園内に○本以上生育している。
ウ.伐採跡地が全体的に更新されている。

林地開発行為について
林地開発行為に該当する場合には千葉県への手続きが必要となります。
詳細は、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ
富津市役所 建設経済部 農林水産課
電話:0439-80-1380
ファクス:0439-32-1645
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