あしあと
火災予防条例に関する各種届出書の一覧です。
必要な様式を下記からダウンロードしてください。
なお、電子メールでの受付もできます。
火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あからじめ、届け出なければなりません。
通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞(とう)道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものを敷設する場合は、届け出なければなりません。
火を使用する設備等、指定洞道等の届出を廃止しようとする者は、廃止届を届け出なければいけません。
「指定催し」の指定を受けた催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに提出しなければなりません。
「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を提出する際に、添付してください。
物品販売業を営む店舗または集会場、劇場等消防長が指定する場所における禁止行為(喫煙、裸火の使用、火災予防上危険な物品の持ち込み。)の承認を受けようとする場合は、申請しなければなりません。
劇場等以外の建築物その他の工作物において、演劇、映画その他の催物を開催する場合には届出が必要です。
※令和元年9月30日から届出先が消防本部予防課へ変更になりました。
催物開催届出書
富津市役所消防本部予防課
電話: 0439-88-6406
ファックス: 0439-88-6500
メール:mb041@city.futtsu.chiba.jp
電話番号のかけ間違いにご注意ください!