ごみの直接搬入について
富津市環境センターでは、『富津市内で発生したごみ』を有料にて直接搬入が可能です。
搬入方法など下記事項をご確認ください。
1 搬入できるごみについて
(1)家庭系一般廃棄物
『一般家庭から、日常生活に伴って生じた廃棄物で、市内に居住する者、または、排出される廃棄物が市内で発生したものに限ります。』
- 環境センターに直接搬入することができる方は、廃棄物を発生した排出者本人、または、その家族の方です。
- 自己搬入できない場合は、富津市が許可する一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
(2)事業系一般廃棄物
『事業活動に伴って市内で生じた廃棄物で、排出者が市内の事業者に限ります。』
- 環境センターに直接搬入することができる事業者は、廃棄物を発生した排出者(市内の事業者)です。
- 自己搬入できない場合は、富津市が許可する一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
(3)市が処理できる産業廃棄物(条例産廃)
市内の中小企業から排出される
産業廃棄物の一部については、『富津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例 第16条』に基づき、
「紙くず」・「木くず」・「繊維くず」・「金属くず」・「廃プラスチック」・「ガラスくず」で、市が行う
一般廃棄物の処理に支障が生じることがない程度の量で、
市内から発生したものでかつ市内業者が搬入するものに限り品目・数量等を制限して受け入れを行っています。
詳細は受入可能な産業廃棄物の種類(令和6年4月1日告示)をご覧ください。
※当施設は、一般廃棄物の中間処理施設となりますので、条例産廃に該当する廃棄物を搬入する場合には、事前に富津市環境センターまでご連絡ください。
※産業廃棄物の処理に関しましては、『千葉県のホームページ(別ウインドウで開く)』をご覧ください。
2 搬入受付日時
搬入受付曜日:月曜日から土曜日まで(1月1日、1月2日、1月3日を除く。)
搬入受付時間:午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く。)
3 搬入場所
所在地:富津市桜井総稱鬼泪山8番地1
電話番号:0439-37-2020
4 処理手数料
(1)家庭ごみの場合
10キロ当たり90円の処理手数料が発生します。
※ただし、富津市指定ごみ収集袋で分別し搬入した場合には、処理手数料は発生しません。
※ごみステーションで無料収集している資源物及び有害ごみを環境センターへ持ち込む場合は、有料となりますのでご注意ください。
(2)事業ごみの場合
- 事業系一般廃棄物…10キロ当たり150円の処理手数料が発生します。
- 条例産廃…10キロ当たり210円の処理手数料が発生します。
※事業活動に伴い発生した廃棄物は、富津市指定ごみ収集袋を使って搬入することはできません。
5 受入品目
可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみ
「ごみの分別ガイドブック」の品目例一覧をご確認ください。
※事業者の方は、「事業系ごみガイドブック」をご確認ください。
6 受入基準
(1)家庭ごみの場合
- 一般家庭から、日常生活に伴って生じた廃棄物で、市内に居住する者、または、市内で発生した廃棄物に限ります。
- ごみは、指定ごみ収集袋、または、中身が確認できる透明または半透明の袋等に分別し搬入してください。
- ごみは、中身が確認できない袋や段ボールなどに入れて搬入することはできません。
- 剪定した枝葉や木材、塩ビパイプなどの長尺物は、50cm角以内の大きさに、切断もしくは解けないように梱包してから搬入してください。
- その他長尺物など搬入基準がわからない場合は、事前に環境センターまでご相談ください。
- 粗大ごみ(机・椅子・タンス・畳・自転車(バッテリーがないもの)など)は、解体不要ですのでそのまま搬入してください。
- 畳は、置き場の関係上、一家庭につき1週間に10枚までと搬入量の制限をしています。
- 引越しごみ等搬入量が多い場合には、事前に環境センターまでご相談ください。
(2)事業ごみの場合
- 一般廃棄物の処理に支障が生じることがない程度の量で、市内で生じた廃棄物、かつ、排出者が市内の事業者が搬入するものに限り、品目・数量等を制限したものを搬入することができます。
- 分別方法については、『事業系ごみのガイドブック』をご確認ください。
- 中身が確認できる透明または半透明の袋等に分別し搬入してください。
- 事業活動に伴う草木類は、環境センターに搬入することは出来ません。市内の民間中間処理施設である「株式会社錦織商店」へお問い合わせください。
- 長尺物は、50cm角以内の大きさに、切断もしくは解けないように梱包してから、搬入してください。
- 条例産廃に該当する廃棄物を搬入する場合や搬入量が多い場合には、事前に環境センターまでご相談ください。事前相談がなく搬入した場合には、搬入をお断りする場合がございますので、ご了承ください。
- 市の条例に定めのない産業廃棄物は、処理できません。該当する産業廃棄物の処理が行える許可業者に委託し適正に処理してください。
(3)市で収集・処理しないごみ
市で収集・処理しないごみは、市で収集・処理しないごみをご覧ください。
7 搬入方法
- 搬入車両は、2tトラック車までとします。
- 係員が、搬入するごみの種類・発生場所等を確認し、重量を量りますので、計量台まで車両を移動してください。
- 計量後、計量カードをお渡しし、ごみの荷降ろし場所を説明しますので、ご本人で指定された場所に手降ろしてください。
※ごみの搬入が多い場合や大きいごみを搬入する場合は、複数名でお越しください。 - 荷降ろしが終わりましたら、空車重量を量りますので、計量台まで車両を移動し、受付時に受け取った計量カードを係員へ渡してください。
- 計量が終わりましたら、処理手数料の支払い(現金のみ)をお願いします。
環境センターからのお願い
- 土曜日及び年末の搬入は、場内が大変混み合いますので、搬入を行う際は事故のないよう周囲を確認のうえ、荷降ろし作業等をお願いします。
- 場内は、作業車両及び委託収集車両を優先しますので、ご了承ください。
- 家庭ごみを市販の袋と指定ごみ収集袋それぞれに入れて搬入する場合は、別々に計量が必要となります。混雑緩和のため合積みはできる限り避けていただきますようご協力をお願いします。
- 収集運搬の許可がなく他人のごみを搬入することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、刑罰の対象となる場合がありますのでご留意ください。
- 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第25条・第32条
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはこの併科
5年以下の懲役または3億円以下の罰金またはこの併科(法人の場合)
※当施設で処理できない廃棄物や上記の事項が守られていない場合、搬入をお断りさせていただく場合がありますので、搬入ルールのご確認をお願いします。
お問い合わせ
富津市役所市民部環境保全課環境センター
電話: 0439-37-2020 ファックス: 0439-37-2288
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